事件番号平成29(受)1496
事件名各損害賠償請求事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日平成30年10月11日
裁判種別判決
結果棄却
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成27(ネ)1789
原審裁判年月日平成29年2月23日
事案の概要本件は,東京証券取引所に上場されていた被上告人の株式を募集等により取得した上告人らが,被上告人が提出した有価証券届出書に参照すべき旨を記載された半期報告書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり,それにより損害を被ったなどと主張して,被上告人に対し,金融商品取引法(以下「金商法」という。)23条の2により読み替えて適用される同法18条1項に基づく損害賠償等を求める事案である。
判示事項金融商品取引法18条1項に基づく損害賠償請求訴訟において,裁判所は,民訴法248条の類推適用により金融商品取引法19条2項の賠償の責めに任じない損害の額として相当な額を認定することができる
事件番号平成29(受)1496
事件名各損害賠償請求事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日平成30年10月11日
裁判種別判決
結果棄却
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成27(ネ)1789
原審裁判年月日平成29年2月23日
事案の概要
本件は,東京証券取引所に上場されていた被上告人の株式を募集等により取得した上告人らが,被上告人が提出した有価証券届出書に参照すべき旨を記載された半期報告書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり,それにより損害を被ったなどと主張して,被上告人に対し,金融商品取引法(以下「金商法」という。)23条の2により読み替えて適用される同法18条1項に基づく損害賠償等を求める事案である。
判示事項
金融商品取引法18条1項に基づく損害賠償請求訴訟において,裁判所は,民訴法248条の類推適用により金融商品取引法19条2項の賠償の責めに任じない損害の額として相当な額を認定することができる
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