事件番号平成29(ネ)1993
事件名
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日平成30年9月20日
事案の概要本件は,1審原告において, 1審被告らに対し,1審被告らがそれぞれ運営するホテルの客室等合計3万4426か所に遅くとも平成24年1月までに設置した衛星受信機について,平成26年2月28日付け放送受信契約書(以下「本件放送受信契約書」という。)が提出されたことにより,1審原告と1審被告らとの間において,それぞれ放送受信契約が成立し,1審被告らが当該受信機の設置の月から放送受信料の支払義務を負うとして,平成24年1月から5平成26年1月までの期間における放送受信料合計19億2932万1040円の支払を求める(以下「第1請求」という。)とともに 1審被告東横インに対し,同1審被告が平成25年10月まで運営していたホテル「東横イン a駅新幹線口」の客室114室に遅くとも平成24年1月までに設置した衛星受信機について,選択的に,①1審原告による放送受信契約の申込みが1審被告10東横インに到達した時点で,放送受信契約が成立したとして,平成24年1月から平成25年10月までの期間における放送受信料563万9580円の支払,又は,②1審被告東横インは放送受信契約を締結しないことにより,法律上の原因なく1審原告の損失により放送受信料相当額を利得しているとして,不当利得返還請求として上記同額の支払を求めた事案である。
事件番号平成29(ネ)1993
事件名
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日平成30年9月20日
事案の概要
本件は,1審原告において, 1審被告らに対し,1審被告らがそれぞれ運営するホテルの客室等合計3万4426か所に遅くとも平成24年1月までに設置した衛星受信機について,平成26年2月28日付け放送受信契約書(以下「本件放送受信契約書」という。)が提出されたことにより,1審原告と1審被告らとの間において,それぞれ放送受信契約が成立し,1審被告らが当該受信機の設置の月から放送受信料の支払義務を負うとして,平成24年1月から5平成26年1月までの期間における放送受信料合計19億2932万1040円の支払を求める(以下「第1請求」という。)とともに 1審被告東横インに対し,同1審被告が平成25年10月まで運営していたホテル「東横イン a駅新幹線口」の客室114室に遅くとも平成24年1月までに設置した衛星受信機について,選択的に,①1審原告による放送受信契約の申込みが1審被告10東横インに到達した時点で,放送受信契約が成立したとして,平成24年1月から平成25年10月までの期間における放送受信料563万9580円の支払,又は,②1審被告東横インは放送受信契約を締結しないことにより,法律上の原因なく1審原告の損失により放送受信料相当額を利得しているとして,不当利得返還請求として上記同額の支払を求めた事案である。
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