事件番号平成25(ワ)3053
事件名損害賠償請求事件
裁判所京都地方裁判所 第7民事部
裁判年月日平成30年3月15日
結果その他
事案の概要本件は,平成23年3月11日,被告東電が設置し運営する福島第一原子力発電所(福島第一原発)1~4号機において,東北地方太平洋沖地震(本件地震)及びこれに伴う津波(本件津波)の影響で,放射性物質が放出される事故(本件事故)が発生したことにより,原告らがそれぞれ本件事故当時の居住地(本件事15故後出生した者については,その親の居住地。以下同じ。)で生活を送ることが困難となったため,避難を余儀なくされ,避難費用等の損害が生じたとともに,精神的苦痛も被ったと主張して,原告らが,被告東電に対しては,民法709条及び原賠法3条1項に基づき,被告国に対しては,国賠法1条1項に基づき,それぞれ損害賠償を求める事案である。
事件番号平成25(ワ)3053
事件名損害賠償請求事件
裁判所京都地方裁判所 第7民事部
裁判年月日平成30年3月15日
結果その他
事案の概要
本件は,平成23年3月11日,被告東電が設置し運営する福島第一原子力発電所(福島第一原発)1~4号機において,東北地方太平洋沖地震(本件地震)及びこれに伴う津波(本件津波)の影響で,放射性物質が放出される事故(本件事故)が発生したことにより,原告らがそれぞれ本件事故当時の居住地(本件事15故後出生した者については,その親の居住地。以下同じ。)で生活を送ることが困難となったため,避難を余儀なくされ,避難費用等の損害が生じたとともに,精神的苦痛も被ったと主張して,原告らが,被告東電に対しては,民法709条及び原賠法3条1項に基づき,被告国に対しては,国賠法1条1項に基づき,それぞれ損害賠償を求める事案である。
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