事件番号平成29(ワ)6293
事件名不正競争行為差止等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成30年9月27日
事件種別不正競争・民事訴訟
事案の概要本件は,原告が,被告会社による①原告の周知又は著名な商品等表示である文字表示である「マリオカート」及び「マリカー」(以下,これらを併せて「原告文字表示」という。)と類似する別紙被告標章目録第1記載の各標章(以下「被告標章第1」という。)の営業上の使用行為及び商号としての使用行為が不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項1号又は2号の不20正競争に,②原告が著作権を有する別紙原告表現物目録記載の各表現物(以下「原告表現物」という。)と類似する部分を含む別紙掲載写真目録記載の各写真(以下「本件各写真」という。)及び同投稿動画目録記載の各動画(以下「本件各動画」という。)を作成(以下「本件制作行為」という。)してインターネット上のサイトへアップロードする行為(以下,この掲載及びアップロ25ード行為を「本件掲載行為」という。)が原告の著作権(複製権又は翻案権,公衆送信権等)侵害に,③原告の周知又は著名な商品等表示である原告表現物又は別紙原告商品等表示目録記載の商品等表示(以下「原告立体像」という。)と類似する表示である別紙被告標章目録第2記載の各標章(コスチューム及び人形,以下「被告標章第2」といい,同目録記載の標章を「被告標章第2のい1」等と特定する。)を使用する行為である本件掲載行為,従業員のコスチュ5ーム着用行為及び店舗における人形の設置行為(以下,併せて「本件宣伝行為」という。)が不競法2条1項1号及び2号の不正競争に,④原告の特定商品等表示である原告文字表示と類似する別紙ドメイン名目録記載の各ドメイン名(以下「本件各ドメイン名」という。)の使用が同項13号の不正競争に,⑤原告表現物の複製物又は翻案物である別紙貸与物目録記載の各コスチューム10(以下「本件各コスチューム」という。)を貸与する行為(以下「本件貸与行為」という。)が原告の著作権(貸与権)侵害に,各該当すると主張して,被告会社に対し,前記各不正競争該当行為(前記①,③及び④)につき不競法3条1項及び2項に基づき,著作権侵害該当行為(前記②及び⑤)につき著作権法112条1項及び2項に基づき,前記①につき被告標章第1の使用差止め,15同抹消及び商号登記の抹消を(請求の趣旨第1ないし3項),前記②につき原告表現物の複製又は翻案及び複製物等の自動公衆送信等の各差止め並びに本件各写真及び本件各動画の削除及びデータ廃棄を(請求の趣旨第4,5,7及び8項),前記③につき被告標章第2の使用差止め並びに本件各写真及び本件各動画の削除及びデータ廃棄を(請求の趣旨第6ないし8項),前記④につき本20件各ドメイン名の使用差止め及び同ドメイン名の一部の登録抹消を(請求の趣旨第9及び10項),前記⑤につき本件貸与行為の差止めを(請求の趣旨第11項),被告らに対し,前記各不正競争該当行為(前記①,③及び④)につき不競法4条,5条3項1号及び4号に基づき,著作権侵害行為(前記②及び⑤)につき民法709条及び著作権法114条3項に基づき,損害賠償として102500万円(一部請求)及びこれに対する不法行為後の日である平成29年3月18日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
事件番号平成29(ワ)6293
事件名不正競争行為差止等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成30年9月27日
事件種別不正競争・民事訴訟
事案の概要
本件は,原告が,被告会社による①原告の周知又は著名な商品等表示である文字表示である「マリオカート」及び「マリカー」(以下,これらを併せて「原告文字表示」という。)と類似する別紙被告標章目録第1記載の各標章(以下「被告標章第1」という。)の営業上の使用行為及び商号としての使用行為が不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項1号又は2号の不20正競争に,②原告が著作権を有する別紙原告表現物目録記載の各表現物(以下「原告表現物」という。)と類似する部分を含む別紙掲載写真目録記載の各写真(以下「本件各写真」という。)及び同投稿動画目録記載の各動画(以下「本件各動画」という。)を作成(以下「本件制作行為」という。)してインターネット上のサイトへアップロードする行為(以下,この掲載及びアップロ25ード行為を「本件掲載行為」という。)が原告の著作権(複製権又は翻案権,公衆送信権等)侵害に,③原告の周知又は著名な商品等表示である原告表現物又は別紙原告商品等表示目録記載の商品等表示(以下「原告立体像」という。)と類似する表示である別紙被告標章目録第2記載の各標章(コスチューム及び人形,以下「被告標章第2」といい,同目録記載の標章を「被告標章第2のい1」等と特定する。)を使用する行為である本件掲載行為,従業員のコスチュ5ーム着用行為及び店舗における人形の設置行為(以下,併せて「本件宣伝行為」という。)が不競法2条1項1号及び2号の不正競争に,④原告の特定商品等表示である原告文字表示と類似する別紙ドメイン名目録記載の各ドメイン名(以下「本件各ドメイン名」という。)の使用が同項13号の不正競争に,⑤原告表現物の複製物又は翻案物である別紙貸与物目録記載の各コスチューム10(以下「本件各コスチューム」という。)を貸与する行為(以下「本件貸与行為」という。)が原告の著作権(貸与権)侵害に,各該当すると主張して,被告会社に対し,前記各不正競争該当行為(前記①,③及び④)につき不競法3条1項及び2項に基づき,著作権侵害該当行為(前記②及び⑤)につき著作権法112条1項及び2項に基づき,前記①につき被告標章第1の使用差止め,15同抹消及び商号登記の抹消を(請求の趣旨第1ないし3項),前記②につき原告表現物の複製又は翻案及び複製物等の自動公衆送信等の各差止め並びに本件各写真及び本件各動画の削除及びデータ廃棄を(請求の趣旨第4,5,7及び8項),前記③につき被告標章第2の使用差止め並びに本件各写真及び本件各動画の削除及びデータ廃棄を(請求の趣旨第6ないし8項),前記④につき本20件各ドメイン名の使用差止め及び同ドメイン名の一部の登録抹消を(請求の趣旨第9及び10項),前記⑤につき本件貸与行為の差止めを(請求の趣旨第11項),被告らに対し,前記各不正競争該当行為(前記①,③及び④)につき不競法4条,5条3項1号及び4号に基づき,著作権侵害行為(前記②及び⑤)につき民法709条及び著作権法114条3項に基づき,損害賠償として102500万円(一部請求)及びこれに対する不法行為後の日である平成29年3月18日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
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