事件番号平成30(ネ)10042
事件名損害賠償請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日平成30年10月23日
事件種別商標権・民事訴訟
事案の概要本件は,被控訴人が,控訴人が原判決別紙被告商品目録記載1~8(被告各商品)を譲渡し,譲渡のために展示した行為について,①被控訴人が有する原判決別紙原告商標権目録1及び2記載の商標権(原告各商標権)(被告商品1,2,5~8につき原告商標権2,被告商品3及び4につき原告商標権1)を侵害し又は侵害するものとみなされる(商標法25条,37条1号)と主張すると共に,②被控訴人の商品等表示として周知又は著名な商品等表示と同一又は類似の商品等表示を使用したものであり不正競争防止法2条1項1号又は2号の不正競争行為に該当すると主張して,民法709条又は不正競争防止法4条に基づき(選択的主張),合計237万9278円の損害賠償及びこれに対する不法行為又は不正競争行為後の日である平成29年3月1日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
事件番号平成30(ネ)10042
事件名損害賠償請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日平成30年10月23日
事件種別商標権・民事訴訟
事案の概要
本件は,被控訴人が,控訴人が原判決別紙被告商品目録記載1~8(被告各商品)を譲渡し,譲渡のために展示した行為について,①被控訴人が有する原判決別紙原告商標権目録1及び2記載の商標権(原告各商標権)(被告商品1,2,5~8につき原告商標権2,被告商品3及び4につき原告商標権1)を侵害し又は侵害するものとみなされる(商標法25条,37条1号)と主張すると共に,②被控訴人の商品等表示として周知又は著名な商品等表示と同一又は類似の商品等表示を使用したものであり不正競争防止法2条1項1号又は2号の不正競争行為に該当すると主張して,民法709条又は不正競争防止法4条に基づき(選択的主張),合計237万9278円の損害賠償及びこれに対する不法行為又は不正競争行為後の日である平成29年3月1日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
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