事件番号平成28(ワ)26282
事件名不正競争行為差止等請求
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成30年8月31日
事件種別不正競争
事案の概要本件は,LPガス販売業者である原告が,競業者である被告株式会社ジェステック(以下「被告ジェステック」という。)及び被告株式会社エルピオ(以下「被告エルピオ」という。)に対し,被告らがそれぞれ自社から原告への契約切替えを希望する顧客に対し,これを阻止するための資料(いわゆる防戦資料)として,原告の営業上の信用を害する虚偽の事実が記載された資料を交付して同事実を25告知した行為が不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項15号の規定する不正競争行為に該当すると主張し,各被告に対し,同法3条1項に基づく虚偽事実の告知・流布の差止め,同法4条に基づく損害賠償(被告ジェステックにつき,550万円及びこれに対する不法行為の後の日(訴状送達の日の翌日)である平成28年8月19日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金,被告エルピオにつき,880万円及びこれに対する上記と同様の遅5延損害金の各支払)並びに同法14条に基づく謝罪広告の掲載を求める事案である。
事件番号平成28(ワ)26282
事件名不正競争行為差止等請求
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成30年8月31日
事件種別不正競争
事案の概要
本件は,LPガス販売業者である原告が,競業者である被告株式会社ジェステック(以下「被告ジェステック」という。)及び被告株式会社エルピオ(以下「被告エルピオ」という。)に対し,被告らがそれぞれ自社から原告への契約切替えを希望する顧客に対し,これを阻止するための資料(いわゆる防戦資料)として,原告の営業上の信用を害する虚偽の事実が記載された資料を交付して同事実を25告知した行為が不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項15号の規定する不正競争行為に該当すると主張し,各被告に対し,同法3条1項に基づく虚偽事実の告知・流布の差止め,同法4条に基づく損害賠償(被告ジェステックにつき,550万円及びこれに対する不法行為の後の日(訴状送達の日の翌日)である平成28年8月19日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金,被告エルピオにつき,880万円及びこれに対する上記と同様の遅5延損害金の各支払)並びに同法14条に基づく謝罪広告の掲載を求める事案である。
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