事件番号平成28(ワ)815
事件名損害賠償請求事件
裁判所京都地方裁判所 第3民事部
裁判年月日平成30年9月12日
結果棄却
事案の概要本件は,原告が,①原告の公判を担当した裁判官が,上記各公判期日において,被告人が手錠等をした姿を裁判官や傍聴人から見られることのないよう適切に15法廷警察権を行使しなかったこと,②原告の護送を担当した刑務官らが,上記各公判期日において,被告人が手錠等をした姿を裁判官や傍聴人から見られることのないよう,入廷前に手錠等を外し,退廷後に手錠等を施す等の適切な措置を採らなかったこと及び③京都拘置所首席矯正処遇官が勤務要領(手錠等の取扱いを含む。)を発出したことが,いずれも国家賠償法上違法であり,これらによって原20告に精神的損害が生じたとして,被告に対し,同法1条1項に基づき,損害賠償金10万円及びこれに対する最初の侵害行為の日(第1回公判期日)以降の日である平成27年10月23日から支払済みまで民法所定の年5%の割合による金員の支払を求めた事案である。
事件番号平成28(ワ)815
事件名損害賠償請求事件
裁判所京都地方裁判所 第3民事部
裁判年月日平成30年9月12日
結果棄却
事案の概要
本件は,原告が,①原告の公判を担当した裁判官が,上記各公判期日において,被告人が手錠等をした姿を裁判官や傍聴人から見られることのないよう適切に15法廷警察権を行使しなかったこと,②原告の護送を担当した刑務官らが,上記各公判期日において,被告人が手錠等をした姿を裁判官や傍聴人から見られることのないよう,入廷前に手錠等を外し,退廷後に手錠等を施す等の適切な措置を採らなかったこと及び③京都拘置所首席矯正処遇官が勤務要領(手錠等の取扱いを含む。)を発出したことが,いずれも国家賠償法上違法であり,これらによって原20告に精神的損害が生じたとして,被告に対し,同法1条1項に基づき,損害賠償金10万円及びこれに対する最初の侵害行為の日(第1回公判期日)以降の日である平成27年10月23日から支払済みまで民法所定の年5%の割合による金員の支払を求めた事案である。
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