事件番号平成29(ネ)426
事件名鑑定報酬等請求控訴,同附帯控訴事件
裁判所名古屋高等裁判所 民事第4部
裁判年月日平成30年4月18日
原審裁判所岐阜地方裁判所
原審事件番号平成27(ワ)306
事案の概要本件は,被控訴人が控訴人に対し,被控訴人は,Aを被告人とする刑事事件(以下「本件刑事事件」という。)に関し,Aの主任弁護人であった控訴人との間で,Aと面接等を行った上で精神鑑定書を作成する旨の準委任契約を締結し,同契約に基づく債務を履行したとして,鑑定報酬35万円(面接料15万円,鑑定書作成費20万円)と交通費実費2万3784円との合計額37万3784円及びこれに対する催告後である平成26年11月6日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨臨床心理士である被控訴人が,刑事事件の主任弁護人である控訴人に対し,被告人と面接等を行った上で精神鑑定書を作成する旨の準委任契約を控訴人との間で締結したとして,鑑定報酬等を請求したところ,被控訴人は,契約成立以前から,控訴人が被告人及び被告人の母親の代理人として被告人との面接及び鑑定書の作成を依頼する意思であることを知っていたから,控訴人は契約当事者としての責任を負うものではないとして,請求が棄却された事例。
事件番号平成29(ネ)426
事件名鑑定報酬等請求控訴,同附帯控訴事件
裁判所名古屋高等裁判所 民事第4部
裁判年月日平成30年4月18日
原審裁判所岐阜地方裁判所
原審事件番号平成27(ワ)306
事案の概要
本件は,被控訴人が控訴人に対し,被控訴人は,Aを被告人とする刑事事件(以下「本件刑事事件」という。)に関し,Aの主任弁護人であった控訴人との間で,Aと面接等を行った上で精神鑑定書を作成する旨の準委任契約を締結し,同契約に基づく債務を履行したとして,鑑定報酬35万円(面接料15万円,鑑定書作成費20万円)と交通費実費2万3784円との合計額37万3784円及びこれに対する催告後である平成26年11月6日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨
臨床心理士である被控訴人が,刑事事件の主任弁護人である控訴人に対し,被告人と面接等を行った上で精神鑑定書を作成する旨の準委任契約を控訴人との間で締結したとして,鑑定報酬等を請求したところ,被控訴人は,契約成立以前から,控訴人が被告人及び被告人の母親の代理人として被告人との面接及び鑑定書の作成を依頼する意思であることを知っていたから,控訴人は契約当事者としての責任を負うものではないとして,請求が棄却された事例。
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