事件番号平成29(ネ)4477
事件名
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日平成30年10月30日
事案の概要本件は,東京朝鮮中高級学校(以下「本件朝鮮学校」という。)を設置,運営する学校法人東京朝鮮学園(以下「東京朝鮮学園」という。)が,平成22年11月30日付けで,文部科学大臣に対し,「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律」(平成22年3月31日法律第18号。平成25年法律第90号による改正前のもの。以下「支給法」という。)2条1項5号,「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則」(平成22年文部科学省令第13号。平成25年文部科学省第3号による改正前のもの。以下「本件省令」という。)1条1項2号ハ及び「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則第1条第1項第2号ハの規定に基づく指定に関する規程」(平成22年11月5日文部科学大臣決定。以下「本件規程」という。)14条1項(本件当時のもの。)に基づき,本件朝鮮学校につきいわゆる外国人学校のうち支給法に定める高等学校等就学支援金(以下「就学支援金」という。)の支給の対象となるもの(以下「支給対象外国人学校」という。)として指定することを求める旨の申請(以下「本件申請」という。)をしたところ,同大臣から平成25年2月20日付けで,本件省令1条1項2号ハの規定(以下,単に「規定ハ」という。)を削除したこと,本件規程13条に適合すると認めるに至らなかったことを理由として,本件朝鮮学校につき支給対象外国人学校としての指定をしない旨の処分(以下「本件不指定処分」という。)を受けたことに関し,本件不指定処分がされた時点において本件朝鮮学校の高級部の生徒であった控訴人らが,規定ハを削除したことは,支給法の委任の趣旨に反し違法であるから,それを理由とする本件不指定処分も違法である,同大臣は,本件朝鮮学校について,本件規程13条に違反する具体的事実は確認されていないにもかかわらず,政治的外交的理由から本件規程15条による審査会の意見を聴くことなく本件不指定処分をしたものであるから,このような同大臣の判断には裁量権の逸脱,濫用があり,本件不指定処分は違法であるなどとし,それによって控訴人らは憲法26条が保障する教育を受ける権利と結びついた重要な権利である就学支援金の受給資格を取得する権利又は法的利益を侵害され,精神的苦痛を受けたと主張して,国家賠償法1条1項に基づき,被控訴人に対し,損害賠償として,控訴人ら1人につき10万円及びこれに対する不法行為の日(本件不指定処分の日)である平成25年2月20日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号平成29(ネ)4477
事件名
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日平成30年10月30日
事案の概要
本件は,東京朝鮮中高級学校(以下「本件朝鮮学校」という。)を設置,運営する学校法人東京朝鮮学園(以下「東京朝鮮学園」という。)が,平成22年11月30日付けで,文部科学大臣に対し,「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律」(平成22年3月31日法律第18号。平成25年法律第90号による改正前のもの。以下「支給法」という。)2条1項5号,「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則」(平成22年文部科学省令第13号。平成25年文部科学省第3号による改正前のもの。以下「本件省令」という。)1条1項2号ハ及び「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則第1条第1項第2号ハの規定に基づく指定に関する規程」(平成22年11月5日文部科学大臣決定。以下「本件規程」という。)14条1項(本件当時のもの。)に基づき,本件朝鮮学校につきいわゆる外国人学校のうち支給法に定める高等学校等就学支援金(以下「就学支援金」という。)の支給の対象となるもの(以下「支給対象外国人学校」という。)として指定することを求める旨の申請(以下「本件申請」という。)をしたところ,同大臣から平成25年2月20日付けで,本件省令1条1項2号ハの規定(以下,単に「規定ハ」という。)を削除したこと,本件規程13条に適合すると認めるに至らなかったことを理由として,本件朝鮮学校につき支給対象外国人学校としての指定をしない旨の処分(以下「本件不指定処分」という。)を受けたことに関し,本件不指定処分がされた時点において本件朝鮮学校の高級部の生徒であった控訴人らが,規定ハを削除したことは,支給法の委任の趣旨に反し違法であるから,それを理由とする本件不指定処分も違法である,同大臣は,本件朝鮮学校について,本件規程13条に違反する具体的事実は確認されていないにもかかわらず,政治的外交的理由から本件規程15条による審査会の意見を聴くことなく本件不指定処分をしたものであるから,このような同大臣の判断には裁量権の逸脱,濫用があり,本件不指定処分は違法であるなどとし,それによって控訴人らは憲法26条が保障する教育を受ける権利と結びついた重要な権利である就学支援金の受給資格を取得する権利又は法的利益を侵害され,精神的苦痛を受けたと主張して,国家賠償法1条1項に基づき,被控訴人に対し,損害賠償として,控訴人ら1人につき10万円及びこれに対する不法行為の日(本件不指定処分の日)である平成25年2月20日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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