事件番号平成28(ワ)12791
事件名意匠権侵害差止等請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成30年11月6日
事件種別意匠権・民事訴訟
意匠に係る物品 検査用照明器具
事案の概要本件は,意匠権(意匠登録第1224615号)を有する原告が,被告において5原告のこの意匠権に係る意匠に類似する意匠を備える別紙「物件目録」1ないし6記載の製品(以下,まとめて「被告製品」といい,各製品を同別紙の記載に従い,「イ号物件」などという。)を製造,販売し,原告の上記意匠権を侵害したとして,被告に対し,①意匠法37条1項に基づき,被告製品の製造,販売等の差止めを請求し,②同条2項に基づき,被告製品の廃棄を請求するとともに,③意匠権侵害の10不法行為に基づき,イ号物件ないしハ号物件については平成26年1月以降の,ニ号物件ないしヘ号物件については遅くとも平成28年11月以降の,販売による損害の賠償及びこれらに対する訴状送達の日の翌日(イ号物件ないしハ号物件については不法行為日の後の日)である平成29年1月17日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払及び④不当利得に基づき,平成25年1215月末までのイ号物件及びハ号物件の販売による利得の返還並びにこれらに対する受益(利得)日の後の日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法704条前段所定の年5分の割合による利息の支払を請求する事案である。
事件番号平成28(ワ)12791
事件名意匠権侵害差止等請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成30年11月6日
事件種別意匠権・民事訴訟
意匠に係る物品 検査用照明器具
事案の概要
本件は,意匠権(意匠登録第1224615号)を有する原告が,被告において5原告のこの意匠権に係る意匠に類似する意匠を備える別紙「物件目録」1ないし6記載の製品(以下,まとめて「被告製品」といい,各製品を同別紙の記載に従い,「イ号物件」などという。)を製造,販売し,原告の上記意匠権を侵害したとして,被告に対し,①意匠法37条1項に基づき,被告製品の製造,販売等の差止めを請求し,②同条2項に基づき,被告製品の廃棄を請求するとともに,③意匠権侵害の10不法行為に基づき,イ号物件ないしハ号物件については平成26年1月以降の,ニ号物件ないしヘ号物件については遅くとも平成28年11月以降の,販売による損害の賠償及びこれらに対する訴状送達の日の翌日(イ号物件ないしハ号物件については不法行為日の後の日)である平成29年1月17日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払及び④不当利得に基づき,平成25年1215月末までのイ号物件及びハ号物件の販売による利得の返還並びにこれらに対する受益(利得)日の後の日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法704条前段所定の年5分の割合による利息の支払を請求する事案である。
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