事件番号平成30(受)44
事件名旧取締役に対する損害賠償,詐害行為取消請求事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成30年12月14日
裁判種別判決
結果棄却
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成28(ネ)5534
原審裁判年月日平成29年9月27日
事案の概要本件は,Aに対して約37億6000万円の損害賠償債権を有する被上告人が,詐害行為取消権に基づき,上告人Y1に対しては,Aが上告人Y1から株式を代金1億6250万円で購入する旨の契約の取消し並びに受領済みの上記代金相当額及びこれに対する訴状送達の日の翌日からの遅延損害金の支払を求め,上告人Y2に対しては,Aが上告人Y2に1億2000万円を贈与する旨の契約の取消し並びに受領済みの上記贈与金相当額及びこれに対する訴状送達の日の翌日からの遅延損害金の支払を求めるなどしている事案である。
判示事項詐害行為取消しによる受益者の取消債権者に対する受領済みの金員相当額の支払債務が履行遅滞となる時期
裁判要旨詐害行為取消しによる受益者の取消債権者に対する受領済みの金員相当額の支払債務は,履行の請求を受けた時に遅滞に陥る。
事件番号平成30(受)44
事件名旧取締役に対する損害賠償,詐害行為取消請求事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成30年12月14日
裁判種別判決
結果棄却
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成28(ネ)5534
原審裁判年月日平成29年9月27日
事案の概要
本件は,Aに対して約37億6000万円の損害賠償債権を有する被上告人が,詐害行為取消権に基づき,上告人Y1に対しては,Aが上告人Y1から株式を代金1億6250万円で購入する旨の契約の取消し並びに受領済みの上記代金相当額及びこれに対する訴状送達の日の翌日からの遅延損害金の支払を求め,上告人Y2に対しては,Aが上告人Y2に1億2000万円を贈与する旨の契約の取消し並びに受領済みの上記贈与金相当額及びこれに対する訴状送達の日の翌日からの遅延損害金の支払を求めるなどしている事案である。
判示事項
詐害行為取消しによる受益者の取消債権者に対する受領済みの金員相当額の支払債務が履行遅滞となる時期
裁判要旨
詐害行為取消しによる受益者の取消債権者に対する受領済みの金員相当額の支払債務は,履行の請求を受けた時に遅滞に陥る。
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