事件番号平成28(行ウ)16
事件名被爆者健康手帳交付申請却下処分取消等請求事件
裁判所長崎地方裁判所 民事部
裁判年月日平成31年1月8日
事案の概要本件は,大韓民国(以下「韓国」という。)に在住する原告が,昭和20年8月9日に原子爆弾(以下「原爆」という。)が投下された際,当時の長崎市の区域内(以下,昭和20年8月9日当時の長崎市の区域内を「旧長崎市内」という。)におり,原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(以下「被爆者援護法」又は「法」という。)1条1号に該当する「被爆者」に当たるにもかかわらず,長崎市長が原告の被爆者健康手帳の交付申請(以下「本件申請」という。)を却下した処分(以下「本件却下処分」という。)は違法であるなどと主張し,被告長崎市に対し,長崎市長が原告に対してした本件却下処分の取消し及び被爆者健康手帳の交付の義務付けを求め(以下,この請求を「本件義務付けの訴え」という。),被爆者援護手帳の趣旨に反するものであることを認識しながら,被告国の誤った指示や通達等に基づき,本件却下処分がなされたことにより,原告が精神的苦痛を受けたなどと主張し,被告らに対し,国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき,慰謝料及び弁護士費用相当額の連帯支払を求める事案である。
事件番号平成28(行ウ)16
事件名被爆者健康手帳交付申請却下処分取消等請求事件
裁判所長崎地方裁判所 民事部
裁判年月日平成31年1月8日
事案の概要
本件は,大韓民国(以下「韓国」という。)に在住する原告が,昭和20年8月9日に原子爆弾(以下「原爆」という。)が投下された際,当時の長崎市の区域内(以下,昭和20年8月9日当時の長崎市の区域内を「旧長崎市内」という。)におり,原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(以下「被爆者援護法」又は「法」という。)1条1号に該当する「被爆者」に当たるにもかかわらず,長崎市長が原告の被爆者健康手帳の交付申請(以下「本件申請」という。)を却下した処分(以下「本件却下処分」という。)は違法であるなどと主張し,被告長崎市に対し,長崎市長が原告に対してした本件却下処分の取消し及び被爆者健康手帳の交付の義務付けを求め(以下,この請求を「本件義務付けの訴え」という。),被爆者援護手帳の趣旨に反するものであることを認識しながら,被告国の誤った指示や通達等に基づき,本件却下処分がなされたことにより,原告が精神的苦痛を受けたなどと主張し,被告らに対し,国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき,慰謝料及び弁護士費用相当額の連帯支払を求める事案である。
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