事件番号平成30(わ)400
事件名強盗致傷,建造物侵入,窃盗被告事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日平成30年12月17日
事案の概要第1 被告人Aは,Dと共謀の上,平成29年10月10日,北海道北広島市内の駐車場において,同所に駐車中の自動車内から,E所有又は管理の現金約3500円及びキャッシュカード等5点在中の財布1個(時価合計約4万円相当)を窃取した。
第2 被告人Aは,Dと共謀の上,判示第1の日及び場所において,同所に駐車中の自動車内から,F所有又は管理の現金約9400円及びアイコス等約28点在中のショルダーバッグ1個(時価合計約10万円相当)を窃取した。
第3 被告人3名は,共謀の上,金品を強取しようと考え,平成30年1月3日午前1時45分頃,札幌市内の路上において,同所を徒歩で通行中のG(当時47歳)に対し,みぞおち付近を膝蹴りし,右脇腹付近を足蹴りするなどの暴行を加え,その反抗を抑圧し,同人所有又は管理の現金約1万8400円及び自動車運転免許証等8点在中の財布1個並びにスマートフォン等2点(時価合計約4万5000円相当)を強取し,その際,前記暴行により,同人に加療約1か月間を要する右第6肋骨骨折等の傷害を負わせた。
第4 被告人A及び同Bは,共謀の上,金品窃取の目的で,同年2月12日午後4時30分頃から同月13日午前7時30分頃までの間に,H株式会社施工管理部課長代理Iが看守する札幌市所在の新築工事中の住宅内に,2階南西側窓の施錠を解いて侵入し,その頃,同所において,Jほか1名所有のジェットヒーター等4点(時価合計約8万2000円相当)を窃取した。
判示事項の要旨被告人A,B及びCに対する強盗致傷,建造物侵入,窃盗被告事件(裁判員裁判)。
強盗致傷について,被告人Aの弁護人は,Aには窃盗の共同正犯が成立するにとどまると主張し,被告人Cの弁護人は,Cは無罪である旨主張したが,被告人3名に共同正犯が成立するとして有罪判決を言い渡した。
事件番号平成30(わ)400
事件名強盗致傷,建造物侵入,窃盗被告事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日平成30年12月17日
事案の概要
第1 被告人Aは,Dと共謀の上,平成29年10月10日,北海道北広島市内の駐車場において,同所に駐車中の自動車内から,E所有又は管理の現金約3500円及びキャッシュカード等5点在中の財布1個(時価合計約4万円相当)を窃取した。
第2 被告人Aは,Dと共謀の上,判示第1の日及び場所において,同所に駐車中の自動車内から,F所有又は管理の現金約9400円及びアイコス等約28点在中のショルダーバッグ1個(時価合計約10万円相当)を窃取した。
第3 被告人3名は,共謀の上,金品を強取しようと考え,平成30年1月3日午前1時45分頃,札幌市内の路上において,同所を徒歩で通行中のG(当時47歳)に対し,みぞおち付近を膝蹴りし,右脇腹付近を足蹴りするなどの暴行を加え,その反抗を抑圧し,同人所有又は管理の現金約1万8400円及び自動車運転免許証等8点在中の財布1個並びにスマートフォン等2点(時価合計約4万5000円相当)を強取し,その際,前記暴行により,同人に加療約1か月間を要する右第6肋骨骨折等の傷害を負わせた。
第4 被告人A及び同Bは,共謀の上,金品窃取の目的で,同年2月12日午後4時30分頃から同月13日午前7時30分頃までの間に,H株式会社施工管理部課長代理Iが看守する札幌市所在の新築工事中の住宅内に,2階南西側窓の施錠を解いて侵入し,その頃,同所において,Jほか1名所有のジェットヒーター等4点(時価合計約8万2000円相当)を窃取した。
判示事項の要旨
被告人A,B及びCに対する強盗致傷,建造物侵入,窃盗被告事件(裁判員裁判)。
強盗致傷について,被告人Aの弁護人は,Aには窃盗の共同正犯が成立するにとどまると主張し,被告人Cの弁護人は,Cは無罪である旨主張したが,被告人3名に共同正犯が成立するとして有罪判決を言い渡した。
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