事件番号平成27(ワ)2233
事件名謝罪広告等請求事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日平成30年11月9日
事案の概要本件は,原告が,被告乙1の執筆に係る上記の各論文が原告の社会的評価を低下させ,原告の名誉感情や人格的利益を侵害するものであると主張して,①被告乙1に対し,民法723条の類推適用又は人格権による妨害排除請求権に基づいて,上記ウェブサイト上に転載された上記各論文の削除を,民法723条に基づいて,同ウェブサイト上への謝罪広告の掲載を,②被告乙2,被告乙3及び被告乙4に対し,民法723条に基づいて,上記各論文を掲載した各雑誌に謝罪広告の掲載を,③被告乙1と被告乙2に対し,不法行為(民法709条,719条1項)による損害賠償請求権に基づいて,慰謝料及び弁護士費用の合計550万円並びにこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を,④被告乙1と被告乙3に対し,不法行為(民法709条,719条1項)による損害賠償請求権に基づいて,慰謝料及び弁護士費用の合計550万円並びにこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を,⑤被告乙1と被告乙4に対し,不法行為(民法709条,719条1項)による損害賠償請求権に基づいて,慰謝料及び弁護士費用の合計550万円並びにこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を,それぞれ求めた事案である。
判示事項の要旨従軍慰安婦に関する新聞記事に「捏造」があるなどとする複数の論文を執筆した個人及び同各論文を掲載した複数の雑誌社に対して,当該新聞記事を執筆した元新聞記者が,同各論文によって名誉を毀損されたとして求めた損害賠償等の請求について,同各論文に摘示された事実又は意見や論評部分の前提事実が真実であるか,同各論文を執筆した当該個人において前記摘示事実又は前提事実を真実であると信じたことに相当な理由があるとして,名誉毀損による不法行為の成立が否定された事例
事件番号平成27(ワ)2233
事件名謝罪広告等請求事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日平成30年11月9日
事案の概要
本件は,原告が,被告乙1の執筆に係る上記の各論文が原告の社会的評価を低下させ,原告の名誉感情や人格的利益を侵害するものであると主張して,①被告乙1に対し,民法723条の類推適用又は人格権による妨害排除請求権に基づいて,上記ウェブサイト上に転載された上記各論文の削除を,民法723条に基づいて,同ウェブサイト上への謝罪広告の掲載を,②被告乙2,被告乙3及び被告乙4に対し,民法723条に基づいて,上記各論文を掲載した各雑誌に謝罪広告の掲載を,③被告乙1と被告乙2に対し,不法行為(民法709条,719条1項)による損害賠償請求権に基づいて,慰謝料及び弁護士費用の合計550万円並びにこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を,④被告乙1と被告乙3に対し,不法行為(民法709条,719条1項)による損害賠償請求権に基づいて,慰謝料及び弁護士費用の合計550万円並びにこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を,⑤被告乙1と被告乙4に対し,不法行為(民法709条,719条1項)による損害賠償請求権に基づいて,慰謝料及び弁護士費用の合計550万円並びにこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を,それぞれ求めた事案である。
判示事項の要旨
従軍慰安婦に関する新聞記事に「捏造」があるなどとする複数の論文を執筆した個人及び同各論文を掲載した複数の雑誌社に対して,当該新聞記事を執筆した元新聞記者が,同各論文によって名誉を毀損されたとして求めた損害賠償等の請求について,同各論文に摘示された事実又は意見や論評部分の前提事実が真実であるか,同各論文を執筆した当該個人において前記摘示事実又は前提事実を真実であると信じたことに相当な理由があるとして,名誉毀損による不法行為の成立が否定された事例
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