事件番号平成28(行ウ)348
事件名損失補償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成30年3月23日
事案の概要本件は,原告が,別紙物件目録記載1の土地(本件土地)及び同記載2の建物(以下「本件建物」という。)を所有していたところ,被告を起業者とする5東京都市計画道路補助線街路A(以下「本件街路」という。)に係る都市計画事業の用に供するため,東京都収用委員会がした本件土地に係る収用の裁決(本件裁決)において,原告に対する損失の補償が合計2億0305万4084円の金銭補償とされたことを不服として,土地収用法133条2項及び3項に基づき,被告に対し,①主位的に,替地及び移転の代行による補償がされる10べきであるなどとして,本件裁決を変更して,被告が原告に対して替地の提供の義務及び移転の代行の義務を負うことを確認すること並びに原告に対する損失補償額を8985万6238円とすることを求めるとともに,同額及びこれに対する本件裁決における権利取得日である平成28年3月28日から支払済みまでの民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,②予備的に,15本件裁決における原告に対する損失補償額には家賃減収に係る補償額に不足があるとして,本件裁決における原告に対する損失補償額を2億0305万4084円から2億8718万1354円に変更することを求めるとともに,その差額である8412万7270円及びこれに対する前同様の遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号平成28(行ウ)348
事件名損失補償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成30年3月23日
事案の概要
本件は,原告が,別紙物件目録記載1の土地(本件土地)及び同記載2の建物(以下「本件建物」という。)を所有していたところ,被告を起業者とする5東京都市計画道路補助線街路A(以下「本件街路」という。)に係る都市計画事業の用に供するため,東京都収用委員会がした本件土地に係る収用の裁決(本件裁決)において,原告に対する損失の補償が合計2億0305万4084円の金銭補償とされたことを不服として,土地収用法133条2項及び3項に基づき,被告に対し,①主位的に,替地及び移転の代行による補償がされる10べきであるなどとして,本件裁決を変更して,被告が原告に対して替地の提供の義務及び移転の代行の義務を負うことを確認すること並びに原告に対する損失補償額を8985万6238円とすることを求めるとともに,同額及びこれに対する本件裁決における権利取得日である平成28年3月28日から支払済みまでの民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,②予備的に,15本件裁決における原告に対する損失補償額には家賃減収に係る補償額に不足があるとして,本件裁決における原告に対する損失補償額を2億0305万4084円から2億8718万1354円に変更することを求めるとともに,その差額である8412万7270円及びこれに対する前同様の遅延損害金の支払を求める事案である。
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