事件番号平成29(行ウ)466
事件名税理士登録拒否処分取消等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成30年8月30日
事案の概要本件は,原告が,被告に対して平成27年5月29日付けで税理士名簿への登録を申請した(以下,この申請を「本件申請」という。)ものの,本件申請から3か月を経過しても本件申請に対して何らの処分がされなかったことから,国税庁長官に対して同年9月17日付けで審査請求書を提出し(同月24日受付(乙1の1)),これにより被告が本件申請に係る登録を拒否したものとみなされた(以下,この登録の拒否を「本件処分」という。)ため,原告には登録拒否事由はなく本件処分は違法であると主張して,その取消しを求めるとともに,被告に対して税理士名簿への登録を義務付けることを求める事案である。
事件番号平成29(行ウ)466
事件名税理士登録拒否処分取消等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成30年8月30日
事案の概要
本件は,原告が,被告に対して平成27年5月29日付けで税理士名簿への登録を申請した(以下,この申請を「本件申請」という。)ものの,本件申請から3か月を経過しても本件申請に対して何らの処分がされなかったことから,国税庁長官に対して同年9月17日付けで審査請求書を提出し(同月24日受付(乙1の1)),これにより被告が本件申請に係る登録を拒否したものとみなされた(以下,この登録の拒否を「本件処分」という。)ため,原告には登録拒否事由はなく本件処分は違法であると主張して,その取消しを求めるとともに,被告に対して税理士名簿への登録を義務付けることを求める事案である。
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