事件番号平成29(行ウ)331
事件名運転免許取消処分取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成30年8月23日
事案の概要本件は,原告が,処分行政庁から,原告の起こした交通事故につき,自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下「自動車運転死傷行為処罰法」という。)2条5号(赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し,かつ,重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為)15に該当し,特定違反行為の累積点が51点に達したとして,道路交通法103条2項,同条8項及び同法施行令(以下「施行令」という。)38条7項の規定により,運転免許を取り消す処分を受けるとともに,6年間を運転免許を受けることができない期間として指定する処分を受けたことについて,原告の行為は,過失運転致傷(自動車運転死傷行為処罰法5条)にとどまり,同法2条205号に該当するとしてされた上記各処分は違法であるとして,その取消しを求める事案である。
事件番号平成29(行ウ)331
事件名運転免許取消処分取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成30年8月23日
事案の概要
本件は,原告が,処分行政庁から,原告の起こした交通事故につき,自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下「自動車運転死傷行為処罰法」という。)2条5号(赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し,かつ,重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為)15に該当し,特定違反行為の累積点が51点に達したとして,道路交通法103条2項,同条8項及び同法施行令(以下「施行令」という。)38条7項の規定により,運転免許を取り消す処分を受けるとともに,6年間を運転免許を受けることができない期間として指定する処分を受けたことについて,原告の行為は,過失運転致傷(自動車運転死傷行為処罰法5条)にとどまり,同法2条205号に該当するとしてされた上記各処分は違法であるとして,その取消しを求める事案である。
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