事件番号平成29(行ウ)216
事件名相続税更正処分等取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成30年9月23日
事案の概要本件は,原告らが,別表1「課税処分等の経緯」(以下「別表1」という。)記載のとおり,被相続人P4(以下「本件被相続人」という。)が平成24年▲月▲日死亡したことによって開始した相続(以下「本件相続」という。)に20係る相続税(以下「本件相続税」という。)の申告及び修正申告をしたところ,処分行政庁は,平成27年11月11日,財産評価基本通達(昭和39年4月25日付け直資56ほかによる国税庁長官通達。ただし,平成24年3月2日付け課評2-8ほかによる改正前のもの。以下「評価通達」という。)に基づき,相続の対象となる土地の価額を算定し,別表1記載のとおり,相続税の各25更正処分(以下「本件各更正処分」という。)及び過少申告加算税の各賦課決 定処分(以下「本件各賦課決定処分」といい,本件各更正処分と併せて「本件各更正処分等」という。)をしたが,評価通達による土地の評価額は,不動産鑑定によって評価された適切な市場における客観的な交換価値を著しく超えるものであり,違法であるとして,本件各更正処分等の取消しを求める事案である。
事件番号平成29(行ウ)216
事件名相続税更正処分等取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成30年9月23日
事案の概要
本件は,原告らが,別表1「課税処分等の経緯」(以下「別表1」という。)記載のとおり,被相続人P4(以下「本件被相続人」という。)が平成24年▲月▲日死亡したことによって開始した相続(以下「本件相続」という。)に20係る相続税(以下「本件相続税」という。)の申告及び修正申告をしたところ,処分行政庁は,平成27年11月11日,財産評価基本通達(昭和39年4月25日付け直資56ほかによる国税庁長官通達。ただし,平成24年3月2日付け課評2-8ほかによる改正前のもの。以下「評価通達」という。)に基づき,相続の対象となる土地の価額を算定し,別表1記載のとおり,相続税の各25更正処分(以下「本件各更正処分」という。)及び過少申告加算税の各賦課決 定処分(以下「本件各賦課決定処分」といい,本件各更正処分と併せて「本件各更正処分等」という。)をしたが,評価通達による土地の評価額は,不動産鑑定によって評価された適切な市場における客観的な交換価値を著しく超えるものであり,違法であるとして,本件各更正処分等の取消しを求める事案である。
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