事件番号平成26(行ウ)649
事件名所得税更正処分等取消請求事件
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日平成30年4月19日
事案の概要本件は,農業等を営んでいた原告が,E農業協同組合(以下「E農協」という。)に対する借入金債務について債務免除(以下「本件債務免除」という。)を受け,その債務免除益(以下「本件債務免除益」という。)を一時所得として,平成21年分の所得税の修正申告をしたところ,処分行政庁から,本件債務免除益は,20借入金の目的に応じて事業所得,不動産所得及び一時所得に該当するとして更正(以下「本件更正処分」という。)及び過少申告加算税賦課決定(以下「本件賦課決定処分」といい,本件更正処分と併せて「本件更正処分等」という。)を受けたため,処分行政庁が属する国を被告として,本件更正処分のうち総所得金額2億5932万7909円及び納付すべき税額9181万2600円を超える部25分並びに本件賦課決定処分の取消しを求める事案である。
事件番号平成26(行ウ)649
事件名所得税更正処分等取消請求事件
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日平成30年4月19日
事案の概要
本件は,農業等を営んでいた原告が,E農業協同組合(以下「E農協」という。)に対する借入金債務について債務免除(以下「本件債務免除」という。)を受け,その債務免除益(以下「本件債務免除益」という。)を一時所得として,平成21年分の所得税の修正申告をしたところ,処分行政庁から,本件債務免除益は,20借入金の目的に応じて事業所得,不動産所得及び一時所得に該当するとして更正(以下「本件更正処分」という。)及び過少申告加算税賦課決定(以下「本件賦課決定処分」といい,本件更正処分と併せて「本件更正処分等」という。)を受けたため,処分行政庁が属する国を被告として,本件更正処分のうち総所得金額2億5932万7909円及び納付すべき税額9181万2600円を超える部25分並びに本件賦課決定処分の取消しを求める事案である。
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