事件番号平成30(受)69
事件名損害賠償請求事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日平成31年2月14日
裁判種別判決
結果破棄自判
原審裁判所名古屋高等裁判所
原審事件番号平成28(ネ)796
原審裁判年月日平成29年9月14日
事案の概要本件は,上告人(名張市)の市議会議員(以下,名張市議会を「市議会」といい,その議長及び議員をそれぞれ「市議会議長」及び「市議会議員」という。)である被上告人が,上告人に対し,名張市議会運営委員会(以下「議会運営委員会」という。)が被上告人に対する厳重注意処分の決定(以下「本件措置」という。)をし,市議会議長がこれを公表したこと(以下,これらの行為を併せて「本件措置等」という。)により,被上告人の名誉が毀損されたとして,国家賠償法1条1項に基づき,慰謝料等の支払を求める事案である。
判示事項1 普通地方公共団体の議会の議員に対する懲罰その他の措置が当該議員の私法上の権利利益を侵害することを理由とする国家賠償請求の当否の判断方法
2 名張市議会運営委員会の議員に対する厳重注意処分の決定及びその公表行為が違法な公権力の行使に当たるとはいえないとされた事例
事件番号平成30(受)69
事件名損害賠償請求事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日平成31年2月14日
裁判種別判決
結果破棄自判
原審裁判所名古屋高等裁判所
原審事件番号平成28(ネ)796
原審裁判年月日平成29年9月14日
事案の概要
本件は,上告人(名張市)の市議会議員(以下,名張市議会を「市議会」といい,その議長及び議員をそれぞれ「市議会議長」及び「市議会議員」という。)である被上告人が,上告人に対し,名張市議会運営委員会(以下「議会運営委員会」という。)が被上告人に対する厳重注意処分の決定(以下「本件措置」という。)をし,市議会議長がこれを公表したこと(以下,これらの行為を併せて「本件措置等」という。)により,被上告人の名誉が毀損されたとして,国家賠償法1条1項に基づき,慰謝料等の支払を求める事案である。
判示事項
1 普通地方公共団体の議会の議員に対する懲罰その他の措置が当該議員の私法上の権利利益を侵害することを理由とする国家賠償請求の当否の判断方法
2 名張市議会運営委員会の議員に対する厳重注意処分の決定及びその公表行為が違法な公権力の行使に当たるとはいえないとされた事例
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