事件番号平成26(ワ)976
事件名損害賠償請求事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日平成29年9月22日
事案の概要本件は,原告が,被告aが運転する自動車(以下「被告車」という。)と原告が運転する自転車(以下「原告車」という。)が衝突した交通事故により,原告に高次脳機能障害等の後遺障害が残存したと主張して,①被告aに対し,自動車損害賠償保障法(以下「自賠法」という。)3条又は不法行為による損害賠償請求権に基づいて,損害合計1億2281万5869円及びこれに対する平成6年5月17日(事故の日)から支払済みまでの民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,②被告aと共済契約を締結している被告bに対し,共済契約上の被害者による直接請求権に基づいて,原告の被告aに対する判決が確定したことを条件として,前同額及びこれに対する前同日から支払済みまでの前同割合の遅延損害金の支払を,それぞれ求めた事案である。
判示事項の要旨不法行為に基づく損害賠償請求訴訟において明示的一部請求がされ,不法行為時から20年経過後に残部請求部分が拡張された事案において,一部請求であることを明示して訴えを提起したとしても一部請求の残部についてまで裁判上の権利行使をしたものとは認められないとして,残部請求部分については除斥期間の経過により請求権が消滅しているとされた事例
事件番号平成26(ワ)976
事件名損害賠償請求事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日平成29年9月22日
事案の概要
本件は,原告が,被告aが運転する自動車(以下「被告車」という。)と原告が運転する自転車(以下「原告車」という。)が衝突した交通事故により,原告に高次脳機能障害等の後遺障害が残存したと主張して,①被告aに対し,自動車損害賠償保障法(以下「自賠法」という。)3条又は不法行為による損害賠償請求権に基づいて,損害合計1億2281万5869円及びこれに対する平成6年5月17日(事故の日)から支払済みまでの民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,②被告aと共済契約を締結している被告bに対し,共済契約上の被害者による直接請求権に基づいて,原告の被告aに対する判決が確定したことを条件として,前同額及びこれに対する前同日から支払済みまでの前同割合の遅延損害金の支払を,それぞれ求めた事案である。
判示事項の要旨
不法行為に基づく損害賠償請求訴訟において明示的一部請求がされ,不法行為時から20年経過後に残部請求部分が拡張された事案において,一部請求であることを明示して訴えを提起したとしても一部請求の残部についてまで裁判上の権利行使をしたものとは認められないとして,残部請求部分については除斥期間の経過により請求権が消滅しているとされた事例
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