事件番号平成30(ネ)729
事件名地位確認等請求控訴事件
裁判所大阪高等裁判所 第6民事部
裁判年月日平成31年1月24日
原審裁判所大阪地方裁判所
原審事件番号平成26(ワ)5967
事案の概要本件は,一審被告との間で期間の定めのある労働契約(以下「有期労働契約」という。)を締結して郵便局で郵便配達等の業務に従事している一審原告らが,20一審被告との間で期間の定めのない労働契約(以下「無期労働契約」という。)を締結している従業員手当及び年末手当(以下「夏期年末手当」という。)休暇及び冬期休暇(以下「夏期冬期休暇」という。)25暇の各労働条件(以下,これらを「本件各労働条件」といい,件各手当」という。)に相違があることは労働契約法(労働契約法の一部を改正する法律(平成24年法律第56号)2条による改正後のもの。以下「労契法」という。)20条に違反している,また,同法施行前は同一労働同一賃金の原則に反するもので公序良俗に反するづき,一審原告らが一審被告に対し,一審被告が社員給与規程を改訂した平成256年4月1日以降,正社員に適用される一審被告社員給与規程及び一審被告社員就業規則(以下「社員就業規則等」ということがある。)のうち本件各労働条件に関する部分が適用される労働契約上の地位にあることの確認を求める(以下,この請求を「本件確認請求」という。)とともに, 一審原告らに社員就業規則等のうち本件各労働条件に関する部分が適用された場合に支給されるべき本件10各手当と同額,あるいは,同期間に一審原告らに本件各手当と趣旨の類似する手当が支給されている場合はこれとの差額のうち, 同法施行前である平成24年4月から平成25年3月までの支給分については,不法行為に基づき同額の損害いては,主位的に,同条の効力により一審原告らに正社員の本件各労働条件が適15用されることを前提とした労働契約に基づき同額の支払(以下「本件差額賃金請求」という。),予備的に,不法行為に基づき同額の損害賠償とこれらに対する各支払日以降の民法所定の年5分の割合による遅延損害金を請求する事案である。
判示事項の要旨一審被告(日本郵便株式会社)との間で有期労働契約を締結し郵便局で郵便外務業務(配達業務等)に従事する一審原告らが,正社員と比較して各種手当の支給や特別休暇の有無に相違があることは労働契約法20条に違反するとして,一審被告に対し,同労働条件が適用される労働契約上の地位にあることの確認,同労働条件が適用された場合との差額賃金等を請求する事案において,①外務業務手当・郵便外務業務精通手当・早出勤務等手当・夏期年末手当・扶養手当の支給の有無,祝日給の算定方法の相違は不合理と認められず,②年末年始勤務手当の支給の有無,祝日でない年始(原則として1月2日と3日)に関する祝日給の扱いの相違,夏期冬期休暇・病気休暇の有無は直ちに不合理とはいえないが,契約更新が繰り返され契約通算期間が長期間(5年)に及んだ場合にまで上記相違を設けることは不合理と認められ,③住居手当の支給の有無は不合理と認められるとして,不法行為に基づく損害賠償として上記不合理と認められる労働条件について差額賃金(休暇については金銭に換算した額)相当額の支払を命じた事例
事件番号平成30(ネ)729
事件名地位確認等請求控訴事件
裁判所大阪高等裁判所 第6民事部
裁判年月日平成31年1月24日
原審裁判所大阪地方裁判所
原審事件番号平成26(ワ)5967
事案の概要
本件は,一審被告との間で期間の定めのある労働契約(以下「有期労働契約」という。)を締結して郵便局で郵便配達等の業務に従事している一審原告らが,20一審被告との間で期間の定めのない労働契約(以下「無期労働契約」という。)を締結している従業員手当及び年末手当(以下「夏期年末手当」という。)休暇及び冬期休暇(以下「夏期冬期休暇」という。)25暇の各労働条件(以下,これらを「本件各労働条件」といい,件各手当」という。)に相違があることは労働契約法(労働契約法の一部を改正する法律(平成24年法律第56号)2条による改正後のもの。以下「労契法」という。)20条に違反している,また,同法施行前は同一労働同一賃金の原則に反するもので公序良俗に反するづき,一審原告らが一審被告に対し,一審被告が社員給与規程を改訂した平成256年4月1日以降,正社員に適用される一審被告社員給与規程及び一審被告社員就業規則(以下「社員就業規則等」ということがある。)のうち本件各労働条件に関する部分が適用される労働契約上の地位にあることの確認を求める(以下,この請求を「本件確認請求」という。)とともに, 一審原告らに社員就業規則等のうち本件各労働条件に関する部分が適用された場合に支給されるべき本件10各手当と同額,あるいは,同期間に一審原告らに本件各手当と趣旨の類似する手当が支給されている場合はこれとの差額のうち, 同法施行前である平成24年4月から平成25年3月までの支給分については,不法行為に基づき同額の損害いては,主位的に,同条の効力により一審原告らに正社員の本件各労働条件が適15用されることを前提とした労働契約に基づき同額の支払(以下「本件差額賃金請求」という。),予備的に,不法行為に基づき同額の損害賠償とこれらに対する各支払日以降の民法所定の年5分の割合による遅延損害金を請求する事案である。
判示事項の要旨
一審被告(日本郵便株式会社)との間で有期労働契約を締結し郵便局で郵便外務業務(配達業務等)に従事する一審原告らが,正社員と比較して各種手当の支給や特別休暇の有無に相違があることは労働契約法20条に違反するとして,一審被告に対し,同労働条件が適用される労働契約上の地位にあることの確認,同労働条件が適用された場合との差額賃金等を請求する事案において,①外務業務手当・郵便外務業務精通手当・早出勤務等手当・夏期年末手当・扶養手当の支給の有無,祝日給の算定方法の相違は不合理と認められず,②年末年始勤務手当の支給の有無,祝日でない年始(原則として1月2日と3日)に関する祝日給の扱いの相違,夏期冬期休暇・病気休暇の有無は直ちに不合理とはいえないが,契約更新が繰り返され契約通算期間が長期間(5年)に及んだ場合にまで上記相違を設けることは不合理と認められ,③住居手当の支給の有無は不合理と認められるとして,不法行為に基づく損害賠償として上記不合理と認められる労働条件について差額賃金(休暇については金銭に換算した額)相当額の支払を命じた事例
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