事件番号平成28(行ウ)74
事件名職務上義務不存在確認等請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第5民事部
裁判年月日平成31年1月16日
事案の概要本件事案の概要本件は,被告が設置していた地方公営企業である大阪市交通局(以下「交通局」という。)の職員として地下鉄運転業務に従事していた原告らが,被告に対し,原告らは,ひげを剃って業務に従事する旨の被告の職務命令又は指導に従わなかったために,平成25年度及び平成26年度の各人事考課において低25評価の査定を受けたが,上記職務命令等及び査定は,原告らの人格権としてのひげを生やす自由を侵害するものであって違法であるなどと主張して,①任用関係に基づく賞与請求として,上記査定を前提に支給された各賞与(勤勉手当)に係る本来支給されるべき適正な額との差額及びこれらに対する各支給日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金,②国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づく損害賠償として,それぞれ慰謝5料及び弁護士費用の合計220万円並びにこれに対する不法行為の日の後(平成26年度の人事考課における評価対象期間の終期)である平成27年3月31日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の各支払を求める事案である。
判示事項の要旨地方公営企業(大阪市交通局)の職員として地下鉄運転業務に従事していた原告
らに対し,人事考課において,原告らがひげを生やしていたことを主要な考慮事情
として低評価としたことは,原告 らの人格的な利益を侵害する違法なものであるな
どとして,国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求が一部認容された事案。
事件番号平成28(行ウ)74
事件名職務上義務不存在確認等請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第5民事部
裁判年月日平成31年1月16日
事案の概要
本件事案の概要本件は,被告が設置していた地方公営企業である大阪市交通局(以下「交通局」という。)の職員として地下鉄運転業務に従事していた原告らが,被告に対し,原告らは,ひげを剃って業務に従事する旨の被告の職務命令又は指導に従わなかったために,平成25年度及び平成26年度の各人事考課において低25評価の査定を受けたが,上記職務命令等及び査定は,原告らの人格権としてのひげを生やす自由を侵害するものであって違法であるなどと主張して,①任用関係に基づく賞与請求として,上記査定を前提に支給された各賞与(勤勉手当)に係る本来支給されるべき適正な額との差額及びこれらに対する各支給日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金,②国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づく損害賠償として,それぞれ慰謝5料及び弁護士費用の合計220万円並びにこれに対する不法行為の日の後(平成26年度の人事考課における評価対象期間の終期)である平成27年3月31日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の各支払を求める事案である。
判示事項の要旨
地方公営企業(大阪市交通局)の職員として地下鉄運転業務に従事していた原告
らに対し,人事考課において,原告らがひげを生やしていたことを主要な考慮事情
として低評価としたことは,原告 らの人格的な利益を侵害する違法なものであるな
どとして,国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求が一部認容された事案。
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