事件番号平成30(ネ)1133
事件名
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日平成30年7月12日
事案の概要本件控訴に係る控訴費用は第1審原告らの負担とし,第1審被告の本件控訴に係る控訴費用は第1審被告の負担とする。事 実 及 び 理 由第1 控訴の趣旨1 第1審原告ら⑴ 原判決中,第1審原告ら敗訴部分を取り消す。⑵ 第1審被告は,第一審原告Aに対し,更に715万円及びうち544万5000円に対する平成26年11月13日から,うち170万5000円に対する同月16日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。⑶ 第1審被告は,第一審原告Bに対し,更に715万円及びうち544万5000円に対する平成26年11月13日から,うち170万5000円に対する同月16日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。2 第1審被告⑴ 原判決中,第1審被告敗訴部分を取り消す。⑵ 前項の部分に係る第1審原告らの請求をいずれも棄却する。第2 事案の概要1 本件は,承継前第1審原告Cの訴訟承継人である第1審原告ら及びCが住職兼代表役員であった第1審原告宗教法人X(以下「第1審原告X」という。)が,第1審被告に対し,第1審被告が制作し放送した「グッド!モーニング」,「報道ステーションSUNDAY」及び「スーパーJチャンネル」において,断定的にCが放火行為を行ったという事実等を摘示され,C及び第1審原告Xの名誉を毀損されたなどと主張して,不法行為に基づく損害賠償として,精神的損害に対する慰謝料及び弁護士費用相当額の一部である第1審原告らにつき各825万円,第1審原告Xにつき1650万円及びこれに対する不法行為日(上記各番組の放送日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,不法行為に基づく名誉回復の措置として,原判決別紙1記載の謝罪広告を,同別紙2の(掲載媒体)欄記載の各新聞の平日朝刊に,同別紙2記載の条件で各1回掲載することを求めた事案である。
事件番号平成30(ネ)1133
事件名
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日平成30年7月12日
事案の概要
本件控訴に係る控訴費用は第1審原告らの負担とし,第1審被告の本件控訴に係る控訴費用は第1審被告の負担とする。事 実 及 び 理 由第1 控訴の趣旨1 第1審原告ら⑴ 原判決中,第1審原告ら敗訴部分を取り消す。⑵ 第1審被告は,第一審原告Aに対し,更に715万円及びうち544万5000円に対する平成26年11月13日から,うち170万5000円に対する同月16日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。⑶ 第1審被告は,第一審原告Bに対し,更に715万円及びうち544万5000円に対する平成26年11月13日から,うち170万5000円に対する同月16日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。2 第1審被告⑴ 原判決中,第1審被告敗訴部分を取り消す。⑵ 前項の部分に係る第1審原告らの請求をいずれも棄却する。第2 事案の概要1 本件は,承継前第1審原告Cの訴訟承継人である第1審原告ら及びCが住職兼代表役員であった第1審原告宗教法人X(以下「第1審原告X」という。)が,第1審被告に対し,第1審被告が制作し放送した「グッド!モーニング」,「報道ステーションSUNDAY」及び「スーパーJチャンネル」において,断定的にCが放火行為を行ったという事実等を摘示され,C及び第1審原告Xの名誉を毀損されたなどと主張して,不法行為に基づく損害賠償として,精神的損害に対する慰謝料及び弁護士費用相当額の一部である第1審原告らにつき各825万円,第1審原告Xにつき1650万円及びこれに対する不法行為日(上記各番組の放送日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,不法行為に基づく名誉回復の措置として,原判決別紙1記載の謝罪広告を,同別紙2の(掲載媒体)欄記載の各新聞の平日朝刊に,同別紙2記載の条件で各1回掲載することを求めた事案である。
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