事件番号平成27(行ウ)461
事件名更正をすべき理由がない旨の通知処分取消請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成29年3月15日
事案の概要本件は,原告が,上記提出後,本件贈与税の金額は,平成23年分の本件各建物の賃貸による不動産所得の金額の計算上,必要経費に算入すべき金額に該当し,平成23年分の所得税の金額の計算上生じる純損失の金額を平成24年分の所得税の金額の計算上控除すべきであるとして,平成23年分及び平成24年分の所得税の更正の請求をしたところ,浪速税務署長から,各更正の請求について,更正をすべき理由がない旨の本件通知処分1及び本件通知処分2(以下併せて「本件各通知処分」という。)を受けたことから,本件各通知処分は,①本件贈与税が本件各建物の賃貸による不動産所得の必要経費に該当するにもかかわらずされたものであり,また,②行政手続法8条1項に定める理由を示すことなくされたものであるから,違法である旨主張して,被告に対し,本件各通知処分の取消しを求める事案である。
事件番号平成27(行ウ)461
事件名更正をすべき理由がない旨の通知処分取消請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成29年3月15日
事案の概要
本件は,原告が,上記提出後,本件贈与税の金額は,平成23年分の本件各建物の賃貸による不動産所得の金額の計算上,必要経費に算入すべき金額に該当し,平成23年分の所得税の金額の計算上生じる純損失の金額を平成24年分の所得税の金額の計算上控除すべきであるとして,平成23年分及び平成24年分の所得税の更正の請求をしたところ,浪速税務署長から,各更正の請求について,更正をすべき理由がない旨の本件通知処分1及び本件通知処分2(以下併せて「本件各通知処分」という。)を受けたことから,本件各通知処分は,①本件贈与税が本件各建物の賃貸による不動産所得の必要経費に該当するにもかかわらずされたものであり,また,②行政手続法8条1項に定める理由を示すことなくされたものであるから,違法である旨主張して,被告に対し,本件各通知処分の取消しを求める事案である。
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