事件番号平成28(行ウ)161
事件名生活保護費の徴収及び返還取消し請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成29年4月27日
事案の概要本件は,生活保護法(以下「法」という。)による保護を受けている原告が,処分行政庁から,① 第三者からの入金につき収入申告をしていなかったことを理由として平成25年法律第104号による改正(以下「本件改正」という。)前の法78条に基づき支給済みの保護費の徴収決定を受け,② 海外渡航費用分の資力があることを理由として法63条に基づき支給済みの保護費の返還決定を受け,③ 海外渡航費用(②とは別のもの)分の収入申告をしていなかったことを理由として本件改正後の法78条1項に基づき,支給済みの保護費の徴収決定を受けたのに対し,これらの徴収決定及び返還決定の取消しを求める事案である。
事件番号平成28(行ウ)161
事件名生活保護費の徴収及び返還取消し請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成29年4月27日
事案の概要
本件は,生活保護法(以下「法」という。)による保護を受けている原告が,処分行政庁から,① 第三者からの入金につき収入申告をしていなかったことを理由として平成25年法律第104号による改正(以下「本件改正」という。)前の法78条に基づき支給済みの保護費の徴収決定を受け,② 海外渡航費用分の資力があることを理由として法63条に基づき支給済みの保護費の返還決定を受け,③ 海外渡航費用(②とは別のもの)分の収入申告をしていなかったことを理由として本件改正後の法78条1項に基づき,支給済みの保護費の徴収決定を受けたのに対し,これらの徴収決定及び返還決定の取消しを求める事案である。
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