事件番号平成24(行ウ)185
事件名所得税更正処分取消等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成29年8月30日
事案の概要本件は,G株式会社(以下「G」という。)の代表取締役であった被相続人Bが,自身の有していたGの株式のうち72万5000株を,平成19年8月1日,有限会社H(以下「H」という。)に対して譲渡したこと(以下,これを「本件株式譲渡」といい,本件株式譲渡に係るGの株式を「本件株式」という。)につき,Bの相続人であり相続によりBの平成19年分の所得税の納付義務を承継した原告らが,本件株式譲渡に係る譲渡所得の収入金額を譲渡対価と同じ金額(別紙1の配当還元方式により算定した価額に相当する金額)として,Bの上記所得税の申告をしたところ,所轄のA税務署長が,本件株式譲渡の譲渡対価はその時における本件株式の価額(別紙1の類似業種比準方式により算定した価額)の2分の1に満たないから,本件株式譲渡は所得税法59条1項2号の低額譲渡に当たるとして,各原告に対し,更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分をしたことから,原告らが,これらの処分(更正処分については修正申告又は先行する更正処分の金額を超える部分)の各取消しを求める事案である。
事件番号平成24(行ウ)185
事件名所得税更正処分取消等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成29年8月30日
事案の概要
本件は,G株式会社(以下「G」という。)の代表取締役であった被相続人Bが,自身の有していたGの株式のうち72万5000株を,平成19年8月1日,有限会社H(以下「H」という。)に対して譲渡したこと(以下,これを「本件株式譲渡」といい,本件株式譲渡に係るGの株式を「本件株式」という。)につき,Bの相続人であり相続によりBの平成19年分の所得税の納付義務を承継した原告らが,本件株式譲渡に係る譲渡所得の収入金額を譲渡対価と同じ金額(別紙1の配当還元方式により算定した価額に相当する金額)として,Bの上記所得税の申告をしたところ,所轄のA税務署長が,本件株式譲渡の譲渡対価はその時における本件株式の価額(別紙1の類似業種比準方式により算定した価額)の2分の1に満たないから,本件株式譲渡は所得税法59条1項2号の低額譲渡に当たるとして,各原告に対し,更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分をしたことから,原告らが,これらの処分(更正処分については修正申告又は先行する更正処分の金額を超える部分)の各取消しを求める事案である。
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