事件番号平成29(行コ)102
事件名更正をすべき理由がない旨の通知処分取消請求控訴事件
裁判所大阪高等裁判所
裁判年月日平成29年9月28日
事案の概要本件は,原判決別紙1物件目録記載の土地建物(以下「本件土地建物」といい,そのうち土地のみを「本件土地」,建物のみを「本件各建物」という。)の贈与を受け,本件各建物を賃貸していた控訴人の不動産所得の計算方法が争われた事案である。
事件番号平成29(行コ)102
事件名更正をすべき理由がない旨の通知処分取消請求控訴事件
裁判所大阪高等裁判所
裁判年月日平成29年9月28日
事案の概要
本件は,原判決別紙1物件目録記載の土地建物(以下「本件土地建物」といい,そのうち土地のみを「本件土地」,建物のみを「本件各建物」という。)の贈与を受け,本件各建物を賃貸していた控訴人の不動産所得の計算方法が争われた事案である。
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