事件番号平成28(行ウ)97
事件名滞納処分取消請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成29年8月9日
事案の概要本件は,原告らが,当該滞納に係る国税の徴収権は時効により消滅している上,同目録記載2及び3の持分(以下「本件持分」という。)は,本件差押処分当時,原告Aに帰属しており,原告Bに帰属していなかったと主張して,本件差押処分の取消しを求める事案である。
事件番号平成28(行ウ)97
事件名滞納処分取消請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成29年8月9日
事案の概要
本件は,原告らが,当該滞納に係る国税の徴収権は時効により消滅している上,同目録記載2及び3の持分(以下「本件持分」という。)は,本件差押処分当時,原告Aに帰属しており,原告Bに帰属していなかったと主張して,本件差押処分の取消しを求める事案である。
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