事件番号平成29(ネ)61
事件名国家賠償等請求控訴,同附帯控訴事件
裁判所仙台高等裁判所 秋田支部
裁判年月日平成31年2月13日
原審裁判所秋田地方裁判所
事案の概要本件は,第1審被告Fが,財産分与の家事審判の相手方である妻の代理人弁護士であった亡H(以下「H弁護士」という。)のために不当な審判を受けて財産を失ったなどと恨みを募らせ,その恨みを晴らすため,適合実包を装填したけん銃や刃物等を準備の上H弁護士の自宅に侵入した際,H弁護士が刃物で刺されて殺害されるに至った一連の出来事(以下「本件殺害事件」ともいう。)に関し,H弁護士の遺族である第1審原告らが,①第1審被告Fに対し,H弁護士殺害に係る損害賠償金として,妻である第1審原告Aにおいて9635万0879円(H弁護士の損害賠償請求権の法定相続分7875万0879円,固有の慰謝料500万円と弁護士費用1260万円の合計額),子である第1審原告B,第1審原告C及び第1審原告Dにおいてそれぞれ3315万0293円(H弁護士の損害賠償請求権の法定相続分2625万0293円,固有の慰謝料250万円及び弁護士費用440万円の合計額),母である第1審原告Eにおいて580万円(固有の慰謝料250万円及び弁護士費用40万円を合計した本人分及び父である亡G分の各請求金額を合算した金額)及びこれらに対する不法行為の日である平成22年11月4日から各支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を,上記一連の出来事のうち,第1審原告Aが第1審被告Fからけん銃を突き付けられて脅迫された不法行為に係る固有の慰謝料等として120万円(固有の慰謝料100万円と弁護士費用20万円の合計額)及びこれに対する平成22年11月4日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を,それぞれ求めるとともに,②第1審被告県に対し,110番通報を受けた秋田県警察(以下「県警」という。)の通信指令室の担当警察官らや現場に臨場した警察官らが適切に対応していれば,H弁護士が第1審被告Fに殺害されることはなかったなどと主張して,国家賠償法1条1項に基づき,第1審原告らにおいて,H弁護士殺害に係る上記各損害賠償金及び遅延損害金(金額は第1審被告Fに対する請求に同じ)の連帯支払を,県警は本件殺害事件に関する警察官らの不適切な対応の真相を隠ぺいするために不適切な捜査をし,事件後に虚偽の説明をしたことにより,第1審原告らが精神的苦痛を受けたなどと主張して,国家賠償法1条1項に基づき,第1審原告Aにおいて損害賠償金575万円(慰謝料500万円及び弁護士費用75万円の合計額),第1審原告B,第1審原告C及び第1審原告Dにおいて各自損害賠償金290万円(慰謝料250万円及び弁護士費用40万円の合計額),第1審原告Eにおいて損害賠償金580万円(慰謝料250万円及び弁護士費用40万円を合計した本人分及び父である亡G分の各請求金額を合算した金額)並びにこれらに対する訴状送達の日の翌日である平成25年11月16日から各支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を,それぞれ求めた事案である。
事件番号平成29(ネ)61
事件名国家賠償等請求控訴,同附帯控訴事件
裁判所仙台高等裁判所 秋田支部
裁判年月日平成31年2月13日
原審裁判所秋田地方裁判所
事案の概要
本件は,第1審被告Fが,財産分与の家事審判の相手方である妻の代理人弁護士であった亡H(以下「H弁護士」という。)のために不当な審判を受けて財産を失ったなどと恨みを募らせ,その恨みを晴らすため,適合実包を装填したけん銃や刃物等を準備の上H弁護士の自宅に侵入した際,H弁護士が刃物で刺されて殺害されるに至った一連の出来事(以下「本件殺害事件」ともいう。)に関し,H弁護士の遺族である第1審原告らが,①第1審被告Fに対し,H弁護士殺害に係る損害賠償金として,妻である第1審原告Aにおいて9635万0879円(H弁護士の損害賠償請求権の法定相続分7875万0879円,固有の慰謝料500万円と弁護士費用1260万円の合計額),子である第1審原告B,第1審原告C及び第1審原告Dにおいてそれぞれ3315万0293円(H弁護士の損害賠償請求権の法定相続分2625万0293円,固有の慰謝料250万円及び弁護士費用440万円の合計額),母である第1審原告Eにおいて580万円(固有の慰謝料250万円及び弁護士費用40万円を合計した本人分及び父である亡G分の各請求金額を合算した金額)及びこれらに対する不法行為の日である平成22年11月4日から各支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を,上記一連の出来事のうち,第1審原告Aが第1審被告Fからけん銃を突き付けられて脅迫された不法行為に係る固有の慰謝料等として120万円(固有の慰謝料100万円と弁護士費用20万円の合計額)及びこれに対する平成22年11月4日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を,それぞれ求めるとともに,②第1審被告県に対し,110番通報を受けた秋田県警察(以下「県警」という。)の通信指令室の担当警察官らや現場に臨場した警察官らが適切に対応していれば,H弁護士が第1審被告Fに殺害されることはなかったなどと主張して,国家賠償法1条1項に基づき,第1審原告らにおいて,H弁護士殺害に係る上記各損害賠償金及び遅延損害金(金額は第1審被告Fに対する請求に同じ)の連帯支払を,県警は本件殺害事件に関する警察官らの不適切な対応の真相を隠ぺいするために不適切な捜査をし,事件後に虚偽の説明をしたことにより,第1審原告らが精神的苦痛を受けたなどと主張して,国家賠償法1条1項に基づき,第1審原告Aにおいて損害賠償金575万円(慰謝料500万円及び弁護士費用75万円の合計額),第1審原告B,第1審原告C及び第1審原告Dにおいて各自損害賠償金290万円(慰謝料250万円及び弁護士費用40万円の合計額),第1審原告Eにおいて損害賠償金580万円(慰謝料250万円及び弁護士費用40万円を合計した本人分及び父である亡G分の各請求金額を合算した金額)並びにこれらに対する訴状送達の日の翌日である平成25年11月16日から各支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を,それぞれ求めた事案である。
このエントリーをはてなブックマークに追加