事件番号平成30(わ)235
事件名殺人,銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件
裁判所大津地方裁判所
裁判年月日平成31年2月8日
事案の概要本件は,当時19歳とはいえ現職の警察官であった被告人が,勤務中に携帯するけん銃を凶器に用い,上司に当たる同僚警察官との関係で募らせていた悪感情を晴らすべく,けん銃発射の方法で殺害に及び,即死させた内容を含む空前の,絶後となるべき重大な事案である。
事件番号平成30(わ)235
事件名殺人,銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件
裁判所大津地方裁判所
裁判年月日平成31年2月8日
事案の概要
本件は,当時19歳とはいえ現職の警察官であった被告人が,勤務中に携帯するけん銃を凶器に用い,上司に当たる同僚警察官との関係で募らせていた悪感情を晴らすべく,けん銃発射の方法で殺害に及び,即死させた内容を含む空前の,絶後となるべき重大な事案である。
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