事件番号平成28(ワ)285
事件名建物明渡等請求事件
裁判所神戸地方裁判所
裁判年月日平成31年2月7日
事案の概要本件は,地方公共団体であり,公営住宅の事業主体である原告が,訴外住宅・都市整備公団(後に,同公団の権利義務は都市基盤整備公団に承継され,現在は15独立行政法人都市再生機構に承継されている。)からの借上げに係る市営住宅である別紙物件目録記載の建物部分(以下「本件居室」という。)の入居者である被告に対し,⑴ⅰ 主位的には,借上期間が満了したと主張して,公営住宅法(以下,単に「法」と表現することがある。)32条1項6号及び神戸市営住宅条例(平成9年条例第12号。以下「本件条例」ともいう。)50条1項7号による建20物明渡請求権に基づき,ⅱ 予備的には,賃貸借契約の期間満了による終了によって転貸借契約も当然に終了し,若しくは解約申入れによって原被告間の転貸借契約が終了したと主張して,転貸借契約の終了による建物明渡請求権に基づき,本件居室の明渡しを求めるとともに,⑵ 借上期間満了日の翌日である平成28年1月31日から平成30年3月31日までは1か月10万2290円の割合,25同年4月1日から本件居室の明渡済みまでは1か月10万1700円の割合による賃料及び共益費(以下「賃料等」という。)相当損害金の支払を求める事案である。
事件番号平成28(ワ)285
事件名建物明渡等請求事件
裁判所神戸地方裁判所
裁判年月日平成31年2月7日
事案の概要
本件は,地方公共団体であり,公営住宅の事業主体である原告が,訴外住宅・都市整備公団(後に,同公団の権利義務は都市基盤整備公団に承継され,現在は15独立行政法人都市再生機構に承継されている。)からの借上げに係る市営住宅である別紙物件目録記載の建物部分(以下「本件居室」という。)の入居者である被告に対し,⑴ⅰ 主位的には,借上期間が満了したと主張して,公営住宅法(以下,単に「法」と表現することがある。)32条1項6号及び神戸市営住宅条例(平成9年条例第12号。以下「本件条例」ともいう。)50条1項7号による建20物明渡請求権に基づき,ⅱ 予備的には,賃貸借契約の期間満了による終了によって転貸借契約も当然に終了し,若しくは解約申入れによって原被告間の転貸借契約が終了したと主張して,転貸借契約の終了による建物明渡請求権に基づき,本件居室の明渡しを求めるとともに,⑵ 借上期間満了日の翌日である平成28年1月31日から平成30年3月31日までは1か月10万2290円の割合,25同年4月1日から本件居室の明渡済みまでは1か月10万1700円の割合による賃料及び共益費(以下「賃料等」という。)相当損害金の支払を求める事案である。
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