事件番号平成27(ワ)815
事件名懲戒解雇無効確認等請求事件
裁判所京都地方裁判所 第6民事部
裁判年月日平成30年10月24日
事案の概要本件は,被告京都トヨペット株式会社(以下「被告会社」という。)から懲戒解雇処分を受けた原告が,①上記懲戒解雇処分は無効であるとして,労働契約上の地位確認(請求第1項),平成26年8月以降の未払賃金(賞与を含む。)の支払(請求第2項,第3項及び第6項)を求めると共に,②上記懲戒解雇処分に至る経過の中で,被告会社J店の店長であった被告A,被告会社「お客様関連室」の室長であった被告B及び被告会社顧問の地位にあった被告Cの3名から過酷な事情聴取(取り調べ)を受けたことによってうつ病を発症したとして,共同不法行為を理由とした損害賠償(慰謝料2500万円,治療費合計55万2340円及び弁護士費用250万円)の支払(請求第4項及び第7項),③平成26年7月7日以降の被告会社による違法・不当な就労拒否及び違法な上記懲戒解雇処分を理由とした損害賠償(慰謝料500万円及び弁護士費用50万円)の支払(請求第5項)を,それぞれ請求している事案である。
事件番号平成27(ワ)815
事件名懲戒解雇無効確認等請求事件
裁判所京都地方裁判所 第6民事部
裁判年月日平成30年10月24日
事案の概要
本件は,被告京都トヨペット株式会社(以下「被告会社」という。)から懲戒解雇処分を受けた原告が,①上記懲戒解雇処分は無効であるとして,労働契約上の地位確認(請求第1項),平成26年8月以降の未払賃金(賞与を含む。)の支払(請求第2項,第3項及び第6項)を求めると共に,②上記懲戒解雇処分に至る経過の中で,被告会社J店の店長であった被告A,被告会社「お客様関連室」の室長であった被告B及び被告会社顧問の地位にあった被告Cの3名から過酷な事情聴取(取り調べ)を受けたことによってうつ病を発症したとして,共同不法行為を理由とした損害賠償(慰謝料2500万円,治療費合計55万2340円及び弁護士費用250万円)の支払(請求第4項及び第7項),③平成26年7月7日以降の被告会社による違法・不当な就労拒否及び違法な上記懲戒解雇処分を理由とした損害賠償(慰謝料500万円及び弁護士費用50万円)の支払(請求第5項)を,それぞれ請求している事案である。
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