事件番号平成29(ワ)305
事件名アスベスト被害に基づく損害賠償請求事件
裁判所福岡地方裁判所 小倉支部
裁判年月日平成31年3月12日
結果その他
事案の概要本件は,石綿工場において石綿製品の製造に従事していた原告が,石綿粉じんばく露により肺がんを発症して精神的苦痛を受けたところ,原告の肺がん発症は被告が旧労働基準法に基づく省令制定権限を行使して石綿工場に局所排気装置を義務付けるなどの措置を怠ったことが原因であると主張して,被告に対20し,国家賠償法1条1項に基づき,慰謝料及び弁護士費用の合計1265万円及びこれに対する原告が肺がんの診断を受けた日である平成20年9月26日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号平成29(ワ)305
事件名アスベスト被害に基づく損害賠償請求事件
裁判所福岡地方裁判所 小倉支部
裁判年月日平成31年3月12日
結果その他
事案の概要
本件は,石綿工場において石綿製品の製造に従事していた原告が,石綿粉じんばく露により肺がんを発症して精神的苦痛を受けたところ,原告の肺がん発症は被告が旧労働基準法に基づく省令制定権限を行使して石綿工場に局所排気装置を義務付けるなどの措置を怠ったことが原因であると主張して,被告に対20し,国家賠償法1条1項に基づき,慰謝料及び弁護士費用の合計1265万円及びこれに対する原告が肺がんの診断を受けた日である平成20年9月26日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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