事件番号平成28(ワ)5771
事件名賃金等請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第5民事部
裁判年月日平成31年3月20日
事案の概要本件事案の概要本件は,貨物自動車運送業等を目的とする被告との間で労働契約を締結し,集荷,配達業務(以下「集配業務」という。)に従事していた原告らが,被告10に対し,被告は,原告らに支給する能率手当の計算に当たり,業務結果等により算出される出来高(賃金対象額)から時間外手当に相当する額を控除しているため,労働基準法(以下「労基法」という。)37条所定の割増賃金の一部が未払であるなどと主張して,労働契約に基づく賃金請求として,未払割増賃金及び労基法114条所定の付加金並びにこれらに対する遅延損害金の支払を15求める事案である。
判示事項の要旨集荷・配達業務に従事している原告らに対し,業務結果等により算出される出来高(賃金対象額)が時間外手当に相当する額を超過する場合に,その超過差額を能率手当として支給する等とする被告の賃金計算方法が,労働基準法37条や民法90条に違反せず有効なものであるとして,原告らの割増賃金請求が棄却された事例
事件番号平成28(ワ)5771
事件名賃金等請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第5民事部
裁判年月日平成31年3月20日
事案の概要
本件事案の概要本件は,貨物自動車運送業等を目的とする被告との間で労働契約を締結し,集荷,配達業務(以下「集配業務」という。)に従事していた原告らが,被告10に対し,被告は,原告らに支給する能率手当の計算に当たり,業務結果等により算出される出来高(賃金対象額)から時間外手当に相当する額を控除しているため,労働基準法(以下「労基法」という。)37条所定の割増賃金の一部が未払であるなどと主張して,労働契約に基づく賃金請求として,未払割増賃金及び労基法114条所定の付加金並びにこれらに対する遅延損害金の支払を15求める事案である。
判示事項の要旨
集荷・配達業務に従事している原告らに対し,業務結果等により算出される出来高(賃金対象額)が時間外手当に相当する額を超過する場合に,その超過差額を能率手当として支給する等とする被告の賃金計算方法が,労働基準法37条や民法90条に違反せず有効なものであるとして,原告らの割増賃金請求が棄却された事例
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