事件番号平成29(ワ)898
事件名損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第19民事部
裁判年月日平成31年3月13日
事案の概要本件は,無罪判決を受けた原告が,①警察官が目撃者(後記のA薬剤師)から聴取した内容と異なる内容を捜査報告書に記載したこと,検察官がこの点に関する事実確認をしなかったこと(以下「本件行為①」という。),②検察官が原告を20起訴したこと(以下「本件行為②」という。),③警察官が目撃者(後記のB)をどう喝したこと(以下「本件行為③」という。),④検察官が目撃者(後記のB)に対して口止めをしたこと(以下「本件行為④」という。),⑤検察官が裁判所に対して目撃者(後記のB)には幻聴幻覚がある旨の虚偽の釈明をしたこと(以下「本件行為⑤」という。),⑥検察官が無罪論告等をしなかったこと(以下「本件25行為⑥」という。),⑦検察官が公訴を追行したこと(以下「本件行為⑦」という。)は,いずれも違法なものであるなどと主張して,国家賠償法1条1項に基づき,主位的に,被告らに共同不法行為が成立するとして慰謝料1584万円の連帯支払を求め,予備的に,(a)被告らに対し慰謝料792万円の連帯支払を求めるとともに,(b)被告国に対し,慰謝料792万円の支払を求める事案である。
事件番号平成29(ワ)898
事件名損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第19民事部
裁判年月日平成31年3月13日
事案の概要
本件は,無罪判決を受けた原告が,①警察官が目撃者(後記のA薬剤師)から聴取した内容と異なる内容を捜査報告書に記載したこと,検察官がこの点に関する事実確認をしなかったこと(以下「本件行為①」という。),②検察官が原告を20起訴したこと(以下「本件行為②」という。),③警察官が目撃者(後記のB)をどう喝したこと(以下「本件行為③」という。),④検察官が目撃者(後記のB)に対して口止めをしたこと(以下「本件行為④」という。),⑤検察官が裁判所に対して目撃者(後記のB)には幻聴幻覚がある旨の虚偽の釈明をしたこと(以下「本件行為⑤」という。),⑥検察官が無罪論告等をしなかったこと(以下「本件25行為⑥」という。),⑦検察官が公訴を追行したこと(以下「本件行為⑦」という。)は,いずれも違法なものであるなどと主張して,国家賠償法1条1項に基づき,主位的に,被告らに共同不法行為が成立するとして慰謝料1584万円の連帯支払を求め,予備的に,(a)被告らに対し慰謝料792万円の連帯支払を求めるとともに,(b)被告国に対し,慰謝料792万円の支払を求める事案である。
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