事件番号平成29(ワ)849
事件名意匠権侵害差止等請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成31年3月28日
事件種別意匠権
事案の概要本件は,後記本件意匠権を有する原告が,後記被告各製品を販売している被告に25対し,後記被告各製品の販売が後記本件意匠権を侵害するとして,意匠法37条1項に基づき被告各製品の製造販売の差止め,同条2項に基づき被告各製品の破棄等を請求し,意匠権侵害の不法行為に基づき,損害の賠償及びこれに対する不法行為の後の日である平成29年3月28日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求した事案である。
事件番号平成29(ワ)849
事件名意匠権侵害差止等請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成31年3月28日
事件種別意匠権
事案の概要
本件は,後記本件意匠権を有する原告が,後記被告各製品を販売している被告に25対し,後記被告各製品の販売が後記本件意匠権を侵害するとして,意匠法37条1項に基づき被告各製品の製造販売の差止め,同条2項に基づき被告各製品の破棄等を請求し,意匠権侵害の不法行為に基づき,損害の賠償及びこれに対する不法行為の後の日である平成29年3月28日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求した事案である。
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