事件番号平成27(ワ)3844
事件名損害賠償請求事件
裁判所横浜地方裁判所 第2民事部
裁判年月日平成31年4月19日
結果棄却
事案の概要本件は,原告が被告に対し,第一に,根岸住宅地区外への出入口を閉鎖されるなどの合衆国軍の通行制限により多大な生活上の不便を強いられ,賃借人が退去するなど土地利用にも制限が課されていると主張して,これらの人格権及び財産権侵害を理由として,主位的に①日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う民事特別法(以下「民特法」という。)1条,国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項(公権力の行使),②民特法2条,国賠法2条1項(営造物の設置管理の瑕疵)に基づく損害賠償請求等を求める事案である。
事件番号平成27(ワ)3844
事件名損害賠償請求事件
裁判所横浜地方裁判所 第2民事部
裁判年月日平成31年4月19日
結果棄却
事案の概要
本件は,原告が被告に対し,第一に,根岸住宅地区外への出入口を閉鎖されるなどの合衆国軍の通行制限により多大な生活上の不便を強いられ,賃借人が退去するなど土地利用にも制限が課されていると主張して,これらの人格権及び財産権侵害を理由として,主位的に①日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う民事特別法(以下「民特法」という。)1条,国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項(公権力の行使),②民特法2条,国賠法2条1項(営造物の設置管理の瑕疵)に基づく損害賠償請求等を求める事案である。
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