事件番号平成29(ネ)14
事件名
裁判所福岡高等裁判所 那覇支部
裁判年月日平成31年4月16日
原審裁判所那覇地方裁判所 沖縄支部
原審事件番号平成24(ワ)121
事案の概要本件は,本件飛行場の周辺に居住し若しくは居住していた者,又はその相続人である原告らが,本件飛行場において離着陸する合衆国軍隊の航空機の発する騒音及び低周波音等により健康被害を受けていると主張して,日米安保条約及び日米地位協定に基づいてアメリカ合衆国に本件飛行場を提供している被告に対し,①私法上の人格権に基づき,原告ら(ただし,原告A252(原告番号252),原告A2068-1(原告番号2068-1),原告A2068-2(原告番号2068-2)及び原告A2068-3(原告番号2068-3)を除く。)の居住地域に,毎日午後7時から翌日午前7時までの間における本件飛行場の使用によって生じる40dBを超える騒音到達禁止及び毎日午前7時から午後7時までの間において本件飛行場の使用によって生じる65dBを超える騒音到達禁止を求める差止請求,②被告がアメリカ合衆国との間で本件飛行場の提供協定を締結して本件飛行場を提供し,原告らを航空機騒音に曝している行為が憲法上保障される原告らの人格権としての平穏生活権(憲法13条)及び裁判を受ける権利(憲法32条)を侵害していると主張して,主位的には上記協定が違憲無効であることの確認を,予備的にはそのような騒音が原告ら(ただし,原告A252(原告番号252),原告A2068-1(原告番号2068-1),原告A2068-2(原告番号2068-2)及び原告A2068-3(原告番号2068-3)を除く。)に到達している状態を放置している不作為が違憲であることの確認を求める請求,③主位的に国賠法2条1項に基づき,予備的に民特法2条に基づき,原告らに対する原判決別紙「居住移転経過一覧表別紙1」,「居住移転経過一覧表別紙2」及び「居住移転経過一覧表別紙3」の各原告らに対応する「始期」欄記載の日から「終期」欄記載の日までの間の1か月当たり3万4500円の割合による金員(ただし,原告A2068-1(原告番号2068-1),原告A2068-2(原告番号2068-2)及び原告A2068-3(原告番号2068-3)については1か月当たり1万1550円の割合による金員)による過去の分の損害賠償金及びこれに対する暦上の月ごとに翌月1日から各支払済みまでの民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払並びに原告ら(ただし,原告A252(原告番号252),原告A2068-1(原告番号2068-1),原告A2068-2(原告番号2068-2)及び原告A2068-3(原告番号2068-3)を除く。)に対する,口頭弁論終結の日から1年間,暦上の月ごとに1か月当たり3万4500円の将来の損害賠償金及びこれに対する当該月の翌月1日から各支払済みまでの民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める請求をそれぞれした事案である。
事件番号平成29(ネ)14
事件名
裁判所福岡高等裁判所 那覇支部
裁判年月日平成31年4月16日
原審裁判所那覇地方裁判所 沖縄支部
原審事件番号平成24(ワ)121
事案の概要
本件は,本件飛行場の周辺に居住し若しくは居住していた者,又はその相続人である原告らが,本件飛行場において離着陸する合衆国軍隊の航空機の発する騒音及び低周波音等により健康被害を受けていると主張して,日米安保条約及び日米地位協定に基づいてアメリカ合衆国に本件飛行場を提供している被告に対し,①私法上の人格権に基づき,原告ら(ただし,原告A252(原告番号252),原告A2068-1(原告番号2068-1),原告A2068-2(原告番号2068-2)及び原告A2068-3(原告番号2068-3)を除く。)の居住地域に,毎日午後7時から翌日午前7時までの間における本件飛行場の使用によって生じる40dBを超える騒音到達禁止及び毎日午前7時から午後7時までの間において本件飛行場の使用によって生じる65dBを超える騒音到達禁止を求める差止請求,②被告がアメリカ合衆国との間で本件飛行場の提供協定を締結して本件飛行場を提供し,原告らを航空機騒音に曝している行為が憲法上保障される原告らの人格権としての平穏生活権(憲法13条)及び裁判を受ける権利(憲法32条)を侵害していると主張して,主位的には上記協定が違憲無効であることの確認を,予備的にはそのような騒音が原告ら(ただし,原告A252(原告番号252),原告A2068-1(原告番号2068-1),原告A2068-2(原告番号2068-2)及び原告A2068-3(原告番号2068-3)を除く。)に到達している状態を放置している不作為が違憲であることの確認を求める請求,③主位的に国賠法2条1項に基づき,予備的に民特法2条に基づき,原告らに対する原判決別紙「居住移転経過一覧表別紙1」,「居住移転経過一覧表別紙2」及び「居住移転経過一覧表別紙3」の各原告らに対応する「始期」欄記載の日から「終期」欄記載の日までの間の1か月当たり3万4500円の割合による金員(ただし,原告A2068-1(原告番号2068-1),原告A2068-2(原告番号2068-2)及び原告A2068-3(原告番号2068-3)については1か月当たり1万1550円の割合による金員)による過去の分の損害賠償金及びこれに対する暦上の月ごとに翌月1日から各支払済みまでの民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払並びに原告ら(ただし,原告A252(原告番号252),原告A2068-1(原告番号2068-1),原告A2068-2(原告番号2068-2)及び原告A2068-3(原告番号2068-3)を除く。)に対する,口頭弁論終結の日から1年間,暦上の月ごとに1か月当たり3万4500円の将来の損害賠償金及びこれに対する当該月の翌月1日から各支払済みまでの民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める請求をそれぞれした事案である。
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