事件番号平成27(ネ)695
事件名
裁判所福岡高等裁判所
裁判年月日平成31年4月25日
原審裁判所福岡地方裁判所
原審事件番号平成24(ワ)1814
事案の概要本件は,一審被告大学の運営するM大学N病院(一審被告病院)においてクローン病の治療のために回腸結腸吻合部切除術等の手術(本件手術)を受けた一審原告Aとその親族であるその余の一審原告らが,一審原告Aに術後の出血,出血性ショックが生じ,それに伴う低血圧によって脳に障害が残ったのは,執刀医であった一審被告H,主治医であった一審被告I,一審被告J及び一審被告K並びに担当看護師であった一審被告Lの術後管理等に過失があったことによるものであると主張して,一審被告らに対し,不法行為(一審被告大学につき民法715条及び719条,その余の一審被告らにつき同法709条,711条及び719条)に基づき,連帯して,一審原告Aにつき5億4995万6797円,一審原告D及び一審原告Eにつき各1100万円,一審原告B及び一審原告Cにつき各880万円,一審原告F及び一審原告Gにつき各550万円の損害賠償金並びにこれらに対する不法行為日(本件手術日)である平成21年5月25日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の各支払を求め,一審原告Aが,選択的に,診療契約上の債務不履行に基づき,一審被告大学に対し,同様の金員の支払を求める事案である。
事件番号平成27(ネ)695
事件名
裁判所福岡高等裁判所
裁判年月日平成31年4月25日
原審裁判所福岡地方裁判所
原審事件番号平成24(ワ)1814
事案の概要
本件は,一審被告大学の運営するM大学N病院(一審被告病院)においてクローン病の治療のために回腸結腸吻合部切除術等の手術(本件手術)を受けた一審原告Aとその親族であるその余の一審原告らが,一審原告Aに術後の出血,出血性ショックが生じ,それに伴う低血圧によって脳に障害が残ったのは,執刀医であった一審被告H,主治医であった一審被告I,一審被告J及び一審被告K並びに担当看護師であった一審被告Lの術後管理等に過失があったことによるものであると主張して,一審被告らに対し,不法行為(一審被告大学につき民法715条及び719条,その余の一審被告らにつき同法709条,711条及び719条)に基づき,連帯して,一審原告Aにつき5億4995万6797円,一審原告D及び一審原告Eにつき各1100万円,一審原告B及び一審原告Cにつき各880万円,一審原告F及び一審原告Gにつき各550万円の損害賠償金並びにこれらに対する不法行為日(本件手術日)である平成21年5月25日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の各支払を求め,一審原告Aが,選択的に,診療契約上の債務不履行に基づき,一審被告大学に対し,同様の金員の支払を求める事案である。
このエントリーをはてなブックマークに追加