事件番号平成27(ワ)15736
事件名損害賠償等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成31年4月19日
事案の概要本件は,芸能事務所である原告株式会社レプロエンタテインメント(以下「原告会社」という。)及びその代表取締役である原告A(以下「原告A」という。)が,被告株式会社文藝春秋(以下「被告会社」という。)が発行する週刊誌「週刊文春」(以下「本件雑誌」という。)及び被告会社が運営するウェブページに掲載された,原告会社に所属していた女性タレントであるB(以下「B」とい10う。)に関する記事(その内容は,本件雑誌については別紙4のとおりであり,ウェブページについては別紙5のとおりである。以下では,これらを併せて「本件記事」という。),並びに,本件雑誌に掲載された,BとエッセイストであるC(以下「C」という。)の対談記事(その内容は,別紙6のとおりである。以下「本件対談記事」という。)によって,原告らの名誉が毀損されたと主張して,15被告会社及び本件雑誌の編集長であった被告D(以下「被告D」という。)に対し,不法行為に基づく損害賠償請求(被告会社については共同不法行為(民法719条1項)に基づく請求と使用者責任(民法715条1項)に基づく請求の選択的併合)として,各原告について,損害金6600万円及びうち5500万円に対する不法行為の日以後の日である平成27年4月28日(本件記事20が掲載された本件雑誌の発売日)から,うち1100万円に対する平成28年7月14日(本件対談記事が掲載された本件雑誌の発売日)から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求めるとともに,謝罪広告の掲載を求めた事案である。
事件番号平成27(ワ)15736
事件名損害賠償等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成31年4月19日
事案の概要
本件は,芸能事務所である原告株式会社レプロエンタテインメント(以下「原告会社」という。)及びその代表取締役である原告A(以下「原告A」という。)が,被告株式会社文藝春秋(以下「被告会社」という。)が発行する週刊誌「週刊文春」(以下「本件雑誌」という。)及び被告会社が運営するウェブページに掲載された,原告会社に所属していた女性タレントであるB(以下「B」とい10う。)に関する記事(その内容は,本件雑誌については別紙4のとおりであり,ウェブページについては別紙5のとおりである。以下では,これらを併せて「本件記事」という。),並びに,本件雑誌に掲載された,BとエッセイストであるC(以下「C」という。)の対談記事(その内容は,別紙6のとおりである。以下「本件対談記事」という。)によって,原告らの名誉が毀損されたと主張して,15被告会社及び本件雑誌の編集長であった被告D(以下「被告D」という。)に対し,不法行為に基づく損害賠償請求(被告会社については共同不法行為(民法719条1項)に基づく請求と使用者責任(民法715条1項)に基づく請求の選択的併合)として,各原告について,損害金6600万円及びうち5500万円に対する不法行為の日以後の日である平成27年4月28日(本件記事20が掲載された本件雑誌の発売日)から,うち1100万円に対する平成28年7月14日(本件対談記事が掲載された本件雑誌の発売日)から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求めるとともに,謝罪広告の掲載を求めた事案である。
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