事件番号平成28(ワ)508
事件名
裁判所熊本地方裁判所 民事3部
裁判年月日令和元年5月22日
事案の概要本件は,相続により亡Aの権利義務を承継した亡Aの母ないしきょうだいである原告らが,①亡Aは,20被告Bの違法な権利侵害行為(いじめ)により精神的苦痛を負ったとして,被告Bに対し,民法709条に基づき,亡Aの損害及びこれに対する不法行為の後の日である平成25年8月17日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,②被告県に対し,亡Aは,本件高校の教職員らの安全配慮義務違反により自死に至ったとして,国家賠償法1条251項に基づき,亡Aの損害及び原告甲の固有の損害並びにこれらに対する亡Aの死亡の日である平成25年8月17日から支払済みまで前同様の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号平成28(ワ)508
事件名
裁判所熊本地方裁判所 民事3部
裁判年月日令和元年5月22日
事案の概要
本件は,相続により亡Aの権利義務を承継した亡Aの母ないしきょうだいである原告らが,①亡Aは,20被告Bの違法な権利侵害行為(いじめ)により精神的苦痛を負ったとして,被告Bに対し,民法709条に基づき,亡Aの損害及びこれに対する不法行為の後の日である平成25年8月17日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,②被告県に対し,亡Aは,本件高校の教職員らの安全配慮義務違反により自死に至ったとして,国家賠償法1条251項に基づき,亡Aの損害及び原告甲の固有の損害並びにこれらに対する亡Aの死亡の日である平成25年8月17日から支払済みまで前同様の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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