事件番号平成29(ワ)1302
事件名費用負担金返還請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第25民事部
裁判年月日令和元年5月10日
事案の概要本件は,国有林野の管理経営に関する法律(以下「管理経営法」という。)第17条の2~6の規定に基づいて,国有林野に生育している樹木を,契約により,被告と被告以外の者(以下「費用負担者」という。)との共有とし,費用負担者からその持分の対価並びに樹木について被告が行う保育及び管理(以下「育林」という。)に要する費用の一部を支払わせ,育林による収益を被告及び費用20負担者が分収するという分収育林契約(以下「分収育林契約」という。)を被告との間で締結した費用負担者又は費用負担者からその持分を承継取得した持分権者である原告らが,被告が分収育林契約上の管理経営計画(以下「管理経営計画」という。)に記載された実施年度に「主伐」を実施しなかったことが被告の同契約上の債務不履行に当たるので,同債務不履行に基づき同契約を解除し25たと主張して,被告に対し,解除に基づく原状回復請求として,分収育林契約の締結時に,費用負担者(原告らのうちの一部の者とその余の者の被承継人。以下「原告ら又はその被承継人」という。)が被告に対して支払った各費用負担金相当額(別表の「原告氏名」欄記載の各原告に対応する同表の「請求金額合計」欄記載の各金員)の返還及び原告1~23(甲事件及び乙事件の原告ら)については上記各金員に対する同表の「契約締結日」欄記載の各日から,原告524~33(丙事件の原告ら)については上記各金員に対する同表の「催告書送達日」欄記載の各日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による法定利息の支払を求めた事案である。
事件番号平成29(ワ)1302
事件名費用負担金返還請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第25民事部
裁判年月日令和元年5月10日
事案の概要
本件は,国有林野の管理経営に関する法律(以下「管理経営法」という。)第17条の2~6の規定に基づいて,国有林野に生育している樹木を,契約により,被告と被告以外の者(以下「費用負担者」という。)との共有とし,費用負担者からその持分の対価並びに樹木について被告が行う保育及び管理(以下「育林」という。)に要する費用の一部を支払わせ,育林による収益を被告及び費用20負担者が分収するという分収育林契約(以下「分収育林契約」という。)を被告との間で締結した費用負担者又は費用負担者からその持分を承継取得した持分権者である原告らが,被告が分収育林契約上の管理経営計画(以下「管理経営計画」という。)に記載された実施年度に「主伐」を実施しなかったことが被告の同契約上の債務不履行に当たるので,同債務不履行に基づき同契約を解除し25たと主張して,被告に対し,解除に基づく原状回復請求として,分収育林契約の締結時に,費用負担者(原告らのうちの一部の者とその余の者の被承継人。以下「原告ら又はその被承継人」という。)が被告に対して支払った各費用負担金相当額(別表の「原告氏名」欄記載の各原告に対応する同表の「請求金額合計」欄記載の各金員)の返還及び原告1~23(甲事件及び乙事件の原告ら)については上記各金員に対する同表の「契約締結日」欄記載の各日から,原告524~33(丙事件の原告ら)については上記各金員に対する同表の「催告書送達日」欄記載の各日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による法定利息の支払を求めた事案である。
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