事件番号平成29(わ)1680
事件名危険運転致死傷,暴行(予備的訴因 監禁致死傷),器物損壊,強要未遂被告事件
裁判所横浜地方裁判所
裁判年月日平成30年12月14日
判示事項の要旨被告人が,高速道路上で,自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律2条4号所定の被害者運転車両の通行を妨害する目的で危険運転行為をし,さらに,走行する同車の直前に自車を停止させた行為自体は,同号所定の「重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為」とは認められないが,同車に後続する大型車両が衝突したのは,先行する被告人の前記危険運転行為及びこれと密接に関連した前記直前停止行為,被告人の衝突現場付近における被害者のうち1名に対する暴行等に誘発されて生じたものであるから,被告人の前記危険運転行為と被害者らの死傷結果には因果関係が認められるとして,被告人に対して危険運転致死傷罪の成立を認めた事例。
事件番号平成29(わ)1680
事件名危険運転致死傷,暴行(予備的訴因 監禁致死傷),器物損壊,強要未遂被告事件
裁判所横浜地方裁判所
裁判年月日平成30年12月14日
判示事項の要旨
被告人が,高速道路上で,自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律2条4号所定の被害者運転車両の通行を妨害する目的で危険運転行為をし,さらに,走行する同車の直前に自車を停止させた行為自体は,同号所定の「重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為」とは認められないが,同車に後続する大型車両が衝突したのは,先行する被告人の前記危険運転行為及びこれと密接に関連した前記直前停止行為,被告人の衝突現場付近における被害者のうち1名に対する暴行等に誘発されて生じたものであるから,被告人の前記危険運転行為と被害者らの死傷結果には因果関係が認められるとして,被告人に対して危険運転致死傷罪の成立を認めた事例。
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