事件番号平成30(ネ)175
事件名国家賠償請求控訴事件
裁判所名古屋高等裁判所 民事第4部
裁判年月日平成31年1月31日
原審裁判所名古屋地方裁判所
原審事件番号平成29(ワ)1041
原審結果棄却
事案の概要本件は,控訴人が,刑事事件の公判を傍聴中,持ち込んだノートパソコンを使用して,傍聴記録を作成していたところ,裁判長が控訴人に対して法廷警察権を行使して上記ノートパソコンの使用を禁止したことにより,控訴人の成年後見業務及び法廷付添業務が妨害されるとともに,法廷記録作成権が侵害され,その結果,控訴人が精神的苦痛を被ったと主張して,被控訴人に対して,国家賠償法1条1項に基づき,慰謝料50万円及びこれに対する不法行為の日である平成29年3月7日から支払済みまでの民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨裁判長が,法廷警察権に基づき,刑事事件の公判期日における傍聴人のノートパソコンの使用を一律に禁止した措置が,国家賠償法1条1項にいう違法な公権力の行使にはあたらないとされた事例
事件番号平成30(ネ)175
事件名国家賠償請求控訴事件
裁判所名古屋高等裁判所 民事第4部
裁判年月日平成31年1月31日
原審裁判所名古屋地方裁判所
原審事件番号平成29(ワ)1041
原審結果棄却
事案の概要
本件は,控訴人が,刑事事件の公判を傍聴中,持ち込んだノートパソコンを使用して,傍聴記録を作成していたところ,裁判長が控訴人に対して法廷警察権を行使して上記ノートパソコンの使用を禁止したことにより,控訴人の成年後見業務及び法廷付添業務が妨害されるとともに,法廷記録作成権が侵害され,その結果,控訴人が精神的苦痛を被ったと主張して,被控訴人に対して,国家賠償法1条1項に基づき,慰謝料50万円及びこれに対する不法行為の日である平成29年3月7日から支払済みまでの民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨
裁判長が,法廷警察権に基づき,刑事事件の公判期日における傍聴人のノートパソコンの使用を一律に禁止した措置が,国家賠償法1条1項にいう違法な公権力の行使にはあたらないとされた事例
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