事件番号平成30(受)1387
事件名
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日令和元年7月5日
裁判種別判決
結果その他
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成29(ネ)5133
原審裁判年月日平成30年4月25日
事案の概要本件は,上告人が,Aから同人の被上告人に対する貸金返還請求権を譲り受けたとして,被上告人に対し,貸金及び遅延損害金の支払を求めるなどしている事案である。
判示事項貸金の支払を求める訴訟において,前訴でその貸金に係る消費貸借契約の成立を主張していた被告が同契約の成立を否認することは信義則に反するとの原告の主張を採用しなかった原審の判断に違法があるとされた事例
事件番号平成30(受)1387
事件名
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日令和元年7月5日
裁判種別判決
結果その他
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成29(ネ)5133
原審裁判年月日平成30年4月25日
事案の概要
本件は,上告人が,Aから同人の被上告人に対する貸金返還請求権を譲り受けたとして,被上告人に対し,貸金及び遅延損害金の支払を求めるなどしている事案である。
判示事項
貸金の支払を求める訴訟において,前訴でその貸金に係る消費貸借契約の成立を主張していた被告が同契約の成立を否認することは信義則に反するとの原告の主張を採用しなかった原審の判断に違法があるとされた事例
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