事件番号平成31(ネ)10004
事件名販売差止め及び損害賠償等請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和元年6月27日
事件種別意匠権・民事訴訟
事案の概要本件は,控訴人が,①被控訴人株式会社ユメロン黒川(以下「被控訴人会社」という。)による原判決別紙「イ号物件目録」記載の商品(アイマスク。イ号物件)の製造,販売等は,自らが有する登録意匠第1276735号(本件登録意匠)に係る意匠権(本件意匠権)の侵害に当たる旨,②控訴人が販売する原判決別紙「原告商品・表示目録」記載の商品(レッグウォーマー等。本件原告商品)の形態の特徴は控訴人の商品等表示として周知,著名になっていたところ,被控訴人会社によるこれに類似する原判決別紙「被告会社商品目録」記載の商品(アーム&レッグウォーマー等。本件被告商品)の製造,販売等は,不正競争防止法2条1項1号及び2号所定の不正競争行為に当たる旨,③被控訴人Y(以下「被控訴人Y」という。)は被控訴人会社による上記各行為につき取締役の第三者に対する責任(会社法429条1項)を負う旨を主張して,被控訴人会社に対し,①意匠法37条1項及び2項に基づき,イ号物件の製造,譲渡等の差止め及び廃棄を,意匠法41条の準用する特許法106条に基づき,原判決別紙「謝罪広告目録」記載1の謝罪広告を同記載2の条件で掲載することを求め,②不正競争防止法3条1項及び2項に基づき,本件被告商品の製造,譲渡等の差止め及び廃棄を,不正競争防止法14条に基づき,上記①と同様の謝罪広告を掲載することを求めるとともに,被控訴人らに対し,③民法709条及び意匠法39条1項,不正競争防止法4条及び5条1項,並びに会社法429条1項に基づき,損害賠償金4億4748万円の一部である1000万円及びこれに対する訴状送達日の翌日である平成29年12月16日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
事件番号平成31(ネ)10004
事件名販売差止め及び損害賠償等請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和元年6月27日
事件種別意匠権・民事訴訟
事案の概要
本件は,控訴人が,①被控訴人株式会社ユメロン黒川(以下「被控訴人会社」という。)による原判決別紙「イ号物件目録」記載の商品(アイマスク。イ号物件)の製造,販売等は,自らが有する登録意匠第1276735号(本件登録意匠)に係る意匠権(本件意匠権)の侵害に当たる旨,②控訴人が販売する原判決別紙「原告商品・表示目録」記載の商品(レッグウォーマー等。本件原告商品)の形態の特徴は控訴人の商品等表示として周知,著名になっていたところ,被控訴人会社によるこれに類似する原判決別紙「被告会社商品目録」記載の商品(アーム&レッグウォーマー等。本件被告商品)の製造,販売等は,不正競争防止法2条1項1号及び2号所定の不正競争行為に当たる旨,③被控訴人Y(以下「被控訴人Y」という。)は被控訴人会社による上記各行為につき取締役の第三者に対する責任(会社法429条1項)を負う旨を主張して,被控訴人会社に対し,①意匠法37条1項及び2項に基づき,イ号物件の製造,譲渡等の差止め及び廃棄を,意匠法41条の準用する特許法106条に基づき,原判決別紙「謝罪広告目録」記載1の謝罪広告を同記載2の条件で掲載することを求め,②不正競争防止法3条1項及び2項に基づき,本件被告商品の製造,譲渡等の差止め及び廃棄を,不正競争防止法14条に基づき,上記①と同様の謝罪広告を掲載することを求めるとともに,被控訴人らに対し,③民法709条及び意匠法39条1項,不正競争防止法4条及び5条1項,並びに会社法429条1項に基づき,損害賠償金4億4748万円の一部である1000万円及びこれに対する訴状送達日の翌日である平成29年12月16日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
このエントリーをはてなブックマークに追加