事件番号平成30(わ)1364
事件名過失運転致死傷被告事件
裁判所神戸地方裁判所
裁判年月日令和元年7月2日
事案の概要被告人は,平成29年10月21日午後4時45分頃,普通貨物自動車を運転し,兵庫県川西市(住所省略)付近道路を南から北へ進行中,眠気を感じた上,かねてから睡眠不足だったのであるから運転中に仮睡状態や前方注視が困難な状態に陥ることがないよう,直ちに運転を中止して眠気を覚ます措置等をとるべき自動車運転上の注意義務があるのにこれを怠り,直ちに運転を中止せず,眠気を覚ます措置等をとることなく運転を継続し,漫然時速約50ないし60キロメートルで進行した過失により,同日午後4時50分頃,同市(住所省略)付近道路を南東から北西へ進行中に仮睡状態に陥り,前記場所先道路から北西へ約153.3メートル進行した同市(住所省略)先道路において,自車を対向車線に進出させ,その頃,目を覚まして,折から対向進行してきたA(当時66歳)運転の普通貨物自動車を前方約25.5メートルの地点に認めて左転把するとともに急制動の措置を講じたが間に合わず,同車前部に自車右前部を衝突させ,その衝撃により自車を右回りに回転させて,さらに,A運転車両の後方から進行してきたB(当時28歳)運転の普通乗用自動車右前部に自車左前部を衝突させ,よって,Aに右下肢切断等の傷害を負わせ,同日午後6時5分頃,同県尼崎市(住所省略)Cにおいて,Aを同傷害に基づいて失血死させるとともに,A運転車両の同乗者D(当時59歳)に加療約3か月間を要する横行結腸損傷等の傷害を,Bに全治約2週間を要する外傷性頸部症候群等の傷害を,B運転車両の同乗者E(当時34歳)に加療約9日間を要する腰部打撲の傷害を,B運転車両の同乗者F(当時62歳)に全治約2週間を要する両肩挫傷等の傷害をそれぞれ負わせた。
事件番号平成30(わ)1364
事件名過失運転致死傷被告事件
裁判所神戸地方裁判所
裁判年月日令和元年7月2日
事案の概要
被告人は,平成29年10月21日午後4時45分頃,普通貨物自動車を運転し,兵庫県川西市(住所省略)付近道路を南から北へ進行中,眠気を感じた上,かねてから睡眠不足だったのであるから運転中に仮睡状態や前方注視が困難な状態に陥ることがないよう,直ちに運転を中止して眠気を覚ます措置等をとるべき自動車運転上の注意義務があるのにこれを怠り,直ちに運転を中止せず,眠気を覚ます措置等をとることなく運転を継続し,漫然時速約50ないし60キロメートルで進行した過失により,同日午後4時50分頃,同市(住所省略)付近道路を南東から北西へ進行中に仮睡状態に陥り,前記場所先道路から北西へ約153.3メートル進行した同市(住所省略)先道路において,自車を対向車線に進出させ,その頃,目を覚まして,折から対向進行してきたA(当時66歳)運転の普通貨物自動車を前方約25.5メートルの地点に認めて左転把するとともに急制動の措置を講じたが間に合わず,同車前部に自車右前部を衝突させ,その衝撃により自車を右回りに回転させて,さらに,A運転車両の後方から進行してきたB(当時28歳)運転の普通乗用自動車右前部に自車左前部を衝突させ,よって,Aに右下肢切断等の傷害を負わせ,同日午後6時5分頃,同県尼崎市(住所省略)Cにおいて,Aを同傷害に基づいて失血死させるとともに,A運転車両の同乗者D(当時59歳)に加療約3か月間を要する横行結腸損傷等の傷害を,Bに全治約2週間を要する外傷性頸部症候群等の傷害を,B運転車両の同乗者E(当時34歳)に加療約9日間を要する腰部打撲の傷害を,B運転車両の同乗者F(当時62歳)に全治約2週間を要する両肩挫傷等の傷害をそれぞれ負わせた。
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