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詳細情報
事件番号
平成30(ネ)2158
事件名
裁判所
大阪高等裁判所 第7民事部
裁判年月日
令和元年6月14日
結果
棄却
原審裁判所
京都地方裁判所
原審事件番号
平成28(ワ)815
原審結果
棄却
事案の概要
本件は,京都拘置所に勾留中に起訴された控訴人が,刑事事件の第1回ないし第5回公判期日に出頭した際,護送を担当した刑務官らにより手錠及び腰縄
(以下「手錠等」という。)
を施され,入廷及び退廷の時に,これを解かれない状態であったことについて,①控訴人の公判を担当した裁判官が,上記各公判期日において,控訴人が手錠等をした姿を裁判官や傍聴人から見られないよう適切に法廷警察権を行使しなかったこと,②控訴人の護送をした刑務官らが,上記各公判期日において,控訴人が手錠等をした姿を裁判官や傍聴人から見られないよう,入廷前に手錠等を外し,退廷後に手錠等を施す等の適切な措置を採らなかったこと,③京都拘置所首席矯正処遇官が勤務要領
(手錠等の取扱いを含む。)
を発出したことが,いずれも国家賠償法1条1項の適用上違法であり,これによって控訴人に精神的損害が生じた旨主張して,被控訴人に対し,同項に基づく損害賠償請求として,10万円及びこれに対する最初の違法行為
(第1回公判期日)
以降の日である平成27年10月23日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
判示事項の要旨
拘置所に勾留中に起訴された控訴人が,刑事事件の各公判期日に出頭した際,護送を担当した刑務官らにより手錠及び腰縄を施され,入退廷の時に,これを解かれない状態であったことについて,裁判官や護送をした刑務官らが適切な措置を採らなかったことなどが,国家賠償法1条1項の適用上違法であり,これによって控訴人に精神的損害が生じたと主張して,被控訴人に対し,損害賠償を請求した事案につき,原審は,控訴人の請求を棄却し,当審においても控訴人の控訴を棄却した事例
事件番号
平成30(ネ)2158
事件名
裁判所
大阪高等裁判所 第7民事部
裁判年月日
令和元年6月14日
結果
棄却
原審裁判所
京都地方裁判所
原審事件番号
平成28(ワ)815
原審結果
棄却
事案の概要
本件は,京都拘置所に勾留中に起訴された控訴人が,刑事事件の第1回ないし第5回公判期日に出頭した際,護送を担当した刑務官らにより手錠及び腰縄
(以下「手錠等」という。)
を施され,入廷及び退廷の時に,これを解かれない状態であったことについて,①控訴人の公判を担当した裁判官が,上記各公判期日において,控訴人が手錠等をした姿を裁判官や傍聴人から見られないよう適切に法廷警察権を行使しなかったこと,②控訴人の護送をした刑務官らが,上記各公判期日において,控訴人が手錠等をした姿を裁判官や傍聴人から見られないよう,入廷前に手錠等を外し,退廷後に手錠等を施す等の適切な措置を採らなかったこと,③京都拘置所首席矯正処遇官が勤務要領
(手錠等の取扱いを含む。)
を発出したことが,いずれも国家賠償法1条1項の適用上違法であり,これによって控訴人に精神的損害が生じた旨主張して,被控訴人に対し,同項に基づく損害賠償請求として,10万円及びこれに対する最初の違法行為
(第1回公判期日)
以降の日である平成27年10月23日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
判示事項の要旨
拘置所に勾留中に起訴された控訴人が,刑事事件の各公判期日に出頭した際,護送を担当した刑務官らにより手錠及び腰縄を施され,入退廷の時に,これを解かれない状態であったことについて,裁判官や護送をした刑務官らが適切な措置を採らなかったことなどが,国家賠償法1条1項の適用上違法であり,これによって控訴人に精神的損害が生じたと主張して,被控訴人に対し,損害賠償を請求した事案につき,原審は,控訴人の請求を棄却し,当審においても控訴人の控訴を棄却した事例
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