事件番号平成30(ワ)3348
事件名損害賠償請求事件
裁判所福岡地方裁判所 第2民事部
裁判年月日令和元年6月26日
結果その他
事案の概要本件は,弁護士である被告が,目的を偽り,住民基本台帳法12条の3第2項による特定事務受任者として原告の住民票の写しを取得したことについて,原告が,被告に対し,プライバシー権を侵害されたと主張して,不法行為(民法709条)に基づき損害賠償金176万円(慰謝料160万円及び弁護士費用16万円)及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成30年11月2日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号平成30(ワ)3348
事件名損害賠償請求事件
裁判所福岡地方裁判所 第2民事部
裁判年月日令和元年6月26日
結果その他
事案の概要
本件は,弁護士である被告が,目的を偽り,住民基本台帳法12条の3第2項による特定事務受任者として原告の住民票の写しを取得したことについて,原告が,被告に対し,プライバシー権を侵害されたと主張して,不法行為(民法709条)に基づき損害賠償金176万円(慰謝料160万円及び弁護士費用16万円)及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成30年11月2日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
このエントリーをはてなブックマークに追加